第3回 労働組合と行政によるワークライフバランス
クリリンです。今週も公開講座「ワークライフバランスの諸問題」
受講のために福島市に行ってきました。
先日からブログでご紹介しているコーチングセミナーやFAJ定例会などは、仕事と切り離して参加しているのですが、これだけ毎週土日に動き回っていると体がガタガタになってきますが、この講座だけは元ゼミの担当教官である今野先生のため、癒しを求めに通っている感覚に襲われることがあります(笑)。
(講座概要) (今野学長HP)
さて、本題に入りますと、第3回のテーマは「労働組合と行政
によるワークライフバランス」ということで、主には労働組合の
お話をお聞きしました。
民法では、「労働者」と「使用者」は売り手と買い手として対等であるとされていますが、労働者を労働力という商品を提供する者とすると、他の商品と異なり高く売れるときに売ろう!と思っても、貯蔵して売ることができません(例えば、高く売れる日に1日で4日分売ろうと思っても現実的に不可能です)。
また、労働力を売ろうという労働者同士の競争や、短時間労働者の増加により、どんどん労働力という商品を安く提供せざるを得なくなってしまうため、労働者を一つの人格・人間として保障するために、憲法第27条、28条に以下のように定められています。
(日本国憲法27条)
@ すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
A 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
B 児童は、これを酷使してはならない。
(日本国憲法28条)
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
上記のように、労働者としての生存権を保障するのと同時に、
個別紛争を防ぎ、労働組合と経営者が常にコミュニケーションを取り合うことで雇用の安定につながってきます。
企業の方がない企業に比べると、労使コミュニケーションが「良い」「非常に良い」と答えている比率が高くなっています。
以上のような結果より、今後労働者の雇用安定のためにも、個別紛争による解決ではなく、組合と経営者による団体交渉が必要であるという結果が導き出されますが、実際に弊社のような零細企業の場合、従業員の過半数以上の代表者(=私になるのですが…)が経営者との交渉に臨む形になりますが、果たして中小企業の場合、一般的に経営者の力が強いため実現し得るかというと微妙な話です。
弊社の場合は、ほぼ私が設立から在籍していることもあり、力として弱くはないため、従業員の意向を実現させるのは他企業と比べると実現可能性は高いと考えられますが、一般の中小企業の場合は指針として存在しても現実的には難しい気がします。
また、労働者自身も自分の身に及ぶリスクの場合は戦う姿勢で臨みますが、自分に危害が及ばない場合はリスク回避のためにこのような活動に参加する可能性は低いと考えられます。
よって、社会全体として労働者の雇用安定のための取り組みを実施しなければならず、そのために自分が何をするかというとイメージはまだできませんが、まずは自社の雇用安定のために日夜努力していきたいと思います(決して、当社の条件が悪いというわけではないので、あしからずご了承ください)。