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トヨタファイナンス、改正割販法の対応指針まとめる



 トヨタファイナンス(藤田泰久社長、東京都江東区)は、12月1日に施行される改正割賦販売法(割販法)への対応指針をまとめた。説明会などを通じてクレジット契約時の注意点や契約書に新たに記入しなければならない事項を確認し、トヨタ自動車、販売店と一体になって改正法への積極的な対応を進める。同改正法は自動車の販売は運用面での特例を認めている。与信を丁寧に行うことや、確実な書面交付などを販社に徹底してもらう。

 改正割販法は、高齢者などを狙った悪質な販売業者の取り締まりを目的に施行され、移行期間として1年間の猶予期間が設けられている。同社は、9月下旬からトヨタ販売店への説明会を開始し、クレジット契約時に購入者から聞く必要のある項目を追加した新契約申込書を販売店に導入済みで、施行と同時に全面的に切り替わる見通しだ。
 改正法ではクレジット販売の与信規制が強化されるほか、クレジット会社による加盟店調査が義務化される。悪質な販売会社の情報をクレジット会社が共有する加盟店情報交換制度もスタートし、過剰な与信をなくすことで悪質な販売業者を助長させないようにする。
 自動車は運用面での特例として、生活に必要な耐久消費財として認められている。このため、(1)生活での必要性(2)購入意思(3)生活水準から見た妥当性の確認といった「丁寧な与信」を行うことで、「販売面での影響は避けられる」(同社)見通しだ。
 丁寧な与信を確実に行えるよう同社は年収の実額記入のほか、住宅ローン・家賃支払い有無、主な使用目的、主たる生計維持者かどうかなどの記入欄を契約書に追加した。必要な項目のヒアリングを徹底することや、適切な商品説明、契約時の書面交付を確実に行うことを販売店に要請している。
 改正割販法と同時に施行される改正特定商取引法は、自動車の訪問販売も適用の対象になる。顧客の要請があった場合を除き、店舗以外で契約申込書を記入した場合は訪問販売に該当。クレジット会社は顧客や販売会社に販売方法に問題がなかったかを確認する。問題のある販売会社は日本クレジット協会内に設置される加盟店情報交換センターに社名や代表者名が登録されるなど、消費者保護が強く打ち出される。

[2009年11月24日 17時46分 日刊自動車新聞 ]

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