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重量税引き下げ、4月実施確実に



 2010年度税制改正で、自動車重量税が4月1日から引き下げられることがほぼ確実となった。税率などを規定する租税特別措置法の一部改正法案は現在、参議院で審議中だが、年度内の予算と関連法案の成立を目指す政府・与党は月内に採決する方針。新たな税額は、普通乗用車の継続検査(車重量1・5トン以下・2年間)で、7800円の引き下げとなるが、整備現場では、4月1日以降の入庫の集中も懸念される。また、保安基準適合証の有効期間(15日間)を利用し前倒しで実施できる指定工場に比べ、認証工場で3月中に受け入れる場合は、重量税に関する十分な説明も必要となる。

 自動車重量税は、昨年末までの税制改正で議論されたが、実質的に暫定税率と同等の水準を維持した上で、国の税収の2分の1相当を軽減するとした。年度内の成立が確実視される租特法改正法案は、4月1日の施行、適用。これにより、重量税は同日からの引き下げとなる。ただ、過去に税額が変わったケースでは、暫定税率の創設時に車検や登録現場の混乱を回避するため、5月1日からの適用としてきた。今回の引き下げでは、まず適用時期の周知が重要となる。国交省では、予算と関連法案の成立を念頭に置き、自動車販売や整備関係業界などに新たな税率を一覧にして提供済み。成立後に正式に伝える。
 一方、現在の制度では、車検証に記載された有効期間の満了日の1カ月前から車検が可能だが、3月中に実施するユーザーは少数にとどまる可能性もある。2年間有効の継続車検で、小型車(車重1トン以下)が5200円、ミニバン(同2トン以下)で1万400円の負担軽減となるだけに、多くは4月1日以降の実施と見られる。国交省によると、新しい税率は運輸支局などが手続きを行い、車検証を発行した日付に基づき適用するので、指定工場の場合は、保安基準適合証が有効な15日間は前倒しで車検実施が可能。ただ、現車を国の車検場に持ち込む場合には、厳格に4月1日以降の実施が条件となる。
 認証工場では、3月中に車検入庫を受け付ける際、十分なユーザー説明が不可欠となる。また、4月1日以降は、車検場の混雑や指定工場による申請手続きの集中も予想される。

[2010年3月9日 8時0分 日刊自動車新聞 ]

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