意外と忘れやすい交通ルールをもう一度! 〜規則編〜

きちんと標識を見て法定速度を守って安全運転をすることは、スムーズなドライブをするための基本です。でもなかには「これって違反だったの!?」という、意外と知られていない自治体限定の規則もあります。また教習所で習ったにもかかわらず、忘れている規則もあるかも知れません。知らず知らずのうちに交通違反をしないためにも、どんな運転が違反なのかチェックしてみましょう。

サンダルでの運転

ヒールのある靴やサンダルで運転したことはありませんか? 運転してみるとかかとが高いため、ブレーキやアクセルが踏みにくいですよね。こうした運転しにくい靴では踏み間違いが起こる危険性があるため、地域によって違反対象としているところがあります。
これは国が決めた道路交通法ではなく、自治体が決めた「道路交通法施行細則」にあたります。 ぜひ一度お住まいの地域の規則を確認してみてください。

指定場所以外でのクラクション

クラクションを決められた場所や場面以外で鳴らすことは、道路交通法第54条に違反します。
道を譲ってもらったときなどクラクションを鳴らしてしまうことがありますが、実際は違反にあたるのです。クラクションを使用できるのは下記の3つだけ。
・見通しのきかない交差点や、道路の曲がり角
・危険を防止するためやむを得ない場合
・「警音鳴らせ」の道路標識等により指定された場所
ちなみに「警音鳴らせ」の標識のあるところで鳴らさなかった場合、罰則は重く5万円以下の罰金になりますので、気をつけてくださいね。

水たまりの水をはねさせ、歩行者を汚してしまった

雨の日に歩いていると、横を走ったクルマから泥をかけられたり、水たまりの水がはねて洋服が汚れたりしたことはありませんか? 実はこれもクルマ側の交通違反になり、罰金や科料が発生することも。道路交通法では、こうした水たまりや泥がある場所では徐行せよという記載があるのです。実際に被害に遭った歩行者が警察に届け出るケースは稀だと思いますが、もし歩行者に泥や水がはねてしまった場合は、きちんと謝罪をして誠意を見せたほうがよいでしょう。

エンジンをかけっぱなしでクルマを離れる

ドライブ中にクルマを離れるとき、ちょっとだけだからとエンジンをかけたままにした経験はありませんか? 実はこれもNG行為。他人に自分のクルマを勝手に運転されないよう、運転手は常に管理しなければなりません。これは道路交通法71条違反にあたり、5万円以下の罰金が科せられることがあります。

高速道路でのガス欠

高速道路でクルマが停止することは非常に危険な行為。後続車との追突から大きな事故になりえる可能性があります。運転者の安全運転義務違反とされ、3カ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金となります。高速道路を使う時にはガソリンの残量や、サービスエリアのガソリンスタンドを把握するなどしておきましょう。

ヘッドレストを外しての走行

これは道路運送車両の保安基準に違反している行為とされます。ヘッドレストは頭部を守るための装置。事故に遭った場合、ヘッドレストがないと危険が増すので常に付けておかないと違反にります。実際にヘッドレストを外したクルマが事故を起こし、下半身不随になったケースもあるそうですよ。もしもに備えて必ず装着しておきましょう!

自治体によって決められていたり、自分が免許を取得したあとに新たに設けられた規則があったりと、もしかしたら意外に知らない交通規則があったのではないでしょうか?
安全に目的に到着するために一番大切なのは運転手の意識の高さです。久しぶりの運転で不安という方は、再度講習を受けてもいいかもしれませんね。

(ヤマウチ+ノオト)

[ガズー編集部]

MORIZO on the Road