住宅性能表示制度への取り組み



トヨタホームは、大きな「安心」の上に建っています。
住宅性能表示制度への取り組み


阪神淡路大震災で顕在化した手抜き工事による欠陥住宅や、シックハウス症候群の問題などにより、住まいの性能・安全性に対する関心はますます高まっています。
そうした中、住宅品質の向上と住宅購入者の利益保護を目的に「住宅品質確保促進法」が2000年4月より施行されました。

「住宅品質確保促進法」のポイントは3つ。

[1]新築住宅の瑕疵保証制度の充実
[2]住宅性能表示制度の創設
[3]住宅専門の紛争処理機関の設置


トヨタホームではこうした時代のニーズを先取りし、法律の基準を凌駕する高い品質・性能を持ち、何十年も長持ちする商品の開発に取り組んでいます。
また、トヨタホームは、もう一歩考え方を進め、生活を取り巻く様々な機能やサービスも住まいづくりの一部であると考え、住まいに関わる全ての面での安心を実現していこうと考えています。
トヨタホームは、トヨタの技術力と企業力をフルに生かし、暮らしに関わる全ての「安心」を具体的な商品・サポートとしてお届けいたします。
トヨタホームには選ぶ時も、暮らす時も、いつも大きな「安心」がいっしょです。


住宅品質確保促進法のポイント
1 新築住宅の10年瑕疵保証
基礎や柱、梁など基本構造部分について、引渡しから10年間の保証が義務づけられました。
2 住宅性能表示制度
共通の基準を設定し、これに基づいて第三者機関が住宅の性能を客観的に評価。この制度を利用するかしないかはお客様の判断に委ねられます。
3 住宅専門の紛争処理機関の設置
上記の第三者機関での性能評価を受けた住宅のトラブルに対して、弁護士などによる紛争処理機関が設けられ、問題解決をはかります。



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