クルマが盗まれた! その時どうすればいいの?

大事な愛車がない! 経験したくないことですが、クルマがもし盗まれた際にどのように行動すればいいのでしょうか。今回は、クルマが盗難に遭った際にすべき手続きをまとめました。

警察署へ盗難届

クルマが盗難に遭ったらまずは警察署へ盗難届を提出します。ナンバーや車種、色・特徴などクルマに関する情報のほか、盗まれた場所や時間、状況などを伝えられるようにしておきましょう。盗難届が受理されると、受理番号(受付番号)が交付されます。この番号は後の手続きに必要になりますので忘れずに控えておいてください。また、盗難届の提出が遅いとクルマの管理責任が問われる場合があるので、速やかに提出しましょう。

自動車税を管轄する事務所へ申し立てを

警察署で盗難届を提出したら、すぐに普通自動車ならば、都道府県税事務所に自動車盗難の申立を行ってください。自動車税の減額やすでに支払った税金の還付が受けられる場合があります。これらの手続きを怠るとクルマが手元にないのに自動車税が課税され続けます。軽自動車の場合は、管轄の市区町村へお問い合わせください。なお、軽自動車税は減額や還付はありません。

陸運局(運輸支局)・自動車検査登録事務所で、一時抹消か永久抹消の手続きを

盗難に遭ったクルマを一時的、永久に抹消登録する場合は、管轄の陸運局(運輸支局)または自動車検査登録事務所で行います。軽自動車の場合は、軽自動車検査協会での手続きとなります。抹消登録には2種類あり、盗難車が見つかっても乗らない場合は永久抹消手続き、盗難車が見つかった際にもう一度乗る場合は一時抹消手続きとなります。一時抹消後、やはり盗難車が見つからない際は、そのクルマの永久抹消をすることもできます。逆に、一時抹消後にクルマが発見され再び乗る際は、再び車検を通すこととなり費用がかかります。そのため、盗難車が発見されることを考慮し、すぐに陸運局での抹消登録をせずに、少し期間を置いてから申請を行う人も少なくありません。なお。抹消したクルマに車検が一定以上残っている場合、自動車重量税の還付が行われますので忘れずに手続きを。

<必要な主な書類>
・車検証(ある場合)
・車検証の所有者の印鑑証明(3カ月以内のもの)
・印鑑証明の実印(車検証の本人が申請する場合)
・委任状(代理人が申請する場合は車検証の本人の実印が必要)
・ナンバープレート(ある場合)
・登録事項等証明書(車検証がない場合に必要)

※申請窓口によって必要書類が異なる場合があります。各窓口にご確認ください。

車検証の所有者の住所や氏名が印鑑証明と変更している場合は住民票や戸籍謄本が必要となります。クルマが盗難に遭ったほとんどの場合は、車検証・ナンバープレートも一緒に盗まれていますので、理由書(申立書の場合も)の提出をおこないます。登録事項等証明書は陸運局(運輸支局)にて申請が可能です。また、ローンでクルマを購入し、車検証に書かれた所有者が使用者と異なる場合は、所有権解除が必要になりますので、ローン会社に問い合わせください。

保険会社へも連絡を

関係機関への手続きのほかに、車両保険の保険金が支払われることがありますので、忘れずに保険会社への連絡をしてください。

もしもの時のために

盗難届や抹消登録などの手続きに必要になるのが、クルマの情報です。そこで、車検証と保険証書のコピーがあると非常に便利です。クルマの中に原本を入れておくだけではなく、車検証と保険証書のコピーを自宅などに置いておきましょう。

今回はクルマが盗まれてしまったときの対応をまとめましたが、上記の手続きをしなくて済むのが一番。日ごろから防犯対策をしっかりしていきたいですね。

(唐沢未夢+ノオト)

[ガズー編集部]