大型や二種免許を取るなら教育訓練給付制度をチェック!

「今は事務職だけど、大型免許を取得し転職したい!」「フォークリフトの免許があれば、仕事の幅が広がりそう」と、キャリア形成のためにクルマに関する免許取得を考えている人はいませんか? 実は、一定の条件を満たせば、その取得にかかった費用の一定額が給付される「教育訓練給付制度」があるんです!

教育訓練給付制度とは?

働く人の能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度。条件を満たす人が、厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った費用の一定額が給付されます。この給付制度は「一般教育訓練給付」と「専門実践教育訓練給付」にわけられ、クルマは「一般教育訓練給付」にあたり、10万円を上限に、資格取得にかかった費用の20%が給付されるものです。

給付制度を受けるのに必要なことは?

この給付制度は、条件さえ満たしていれば、在職中の人でも離職している人でも、受けることができます。主な受給条件は以下のとおり。

在職中
厚生労働大臣が指定した教育訓練講座(以下、教育訓練)の受講開始日において、雇用保険の一般被保険者で支給要件期間が3年以上(初回に限り1年以上)。

離職中
一般被保険者資格を喪失した日(離職した翌日)から教育訓練受講開始までが1年以内(傷病や妊娠などで適用対象期間の延長対象者は最大4年)で、支給要件期間が3年以上。前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日まで、3年以上が経過していること。

「支給要件期間」とは、教育訓練受講開始日までの間に、同一の事業主の適用事業に引き続き被保険者として雇用された期間、つまり「同じ会社に勤め続けた期間」のことを言います。

被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどして被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合はその期間も通算されたり、教育訓練給付金を過去に受給した人は、そのときの受講開始日よりも前の被保険者であった期間が通算されないといった、細かな条件もあります。

また、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上にならないと新たな教育訓練を受けることができないため、複数の教育訓練を同時に受けることはできません。自分が給付制度を受けることができるのか、欲しい資格が給付制度の対象なのかといった支給要件の照会が、ハローワークでできるので、事前に相談しておくといいでしょう。

 

大型免許やフォークリフトなど多様なクルマの免許が対象に!

教育訓練給付制度の対象となる免許や資格は、普通自動車第二種免許や中型自動車第一種免許、大型自動車の第一種、第二種、特殊免許にけん引免許、フォークリフト運転技能講習など多様です。

大型一種や大型特殊、けん引などの免許は、持っていると転職の強みになりますが、取得には高額な費用がかかります。「キャリアアップのために免許が欲しいけど費用が…」と二の足を踏んでいる人は、ぜひ教育訓練給付制度の利用を検討してみてくださいね。

(唐沢未夢+ノオト)

[ガズー編集部]