出産、海外出張、病気etc... 助けて! 免許証の更新手続きができない!

免許証の更新手続き期間は、誕生日の前後1ヵ月の間。それを過ぎると免許証が失効してしまいます。でも出産や入院、海外出張などで期間内に更新できない!なんてこともありますよね。そんなときでも慌てることのないよう、しっかりと対処法をチェックしておきましょう。

ケース1:海外出張の指令!その間に免許証の期限が!

出張や留学など海外渡航中に更新期限が来てしまっても、海外から更新することはできません。また代理の人に手続きしてもらうこともできないので、本人が日本に帰国して手続きを行わなければいけません。でも免許を更新するために帰国なんて、なかなかできませんよね。
そんな時にオススメなのが、免許証の期限前更新。パスポートなど渡航を証明できるものがあれば、更新期限の前に免許証を更新することができるんです。パスポートは海外渡航期間を証明する書類ではないのですが、理由なく期限前に更新してもメリットがないためか、それほど厳しくはないようです。

長期の海外赴任で、日本に住民票がない‥!
実は、運転免許証の住所と住民票の住所は関係ありません。免許証の住所地を管轄する運転免許センターなどで手続きしましょう。「一時滞在先(本籍地・友人知人宅など)」が免許証の住所が違う場合は、一時滞在先を管轄する免許センターで更新手続きを行います。

万が一、海外赴任が長期にわたり、その間に免許証が失効してしまった場合、「やむを得ない理由による失効」にあたり、様々な免除があります。失効してからの経過日数で対応が変わりますので、帰国をしたら1カ月以内に手続きを行いましょう。

ケース2:出産予定日が更新期間にかぶってる!妊娠中の更新手続きってどうすれば!?

出産予定日が免許の更新期間と重なっていたら、どうすればいいでしょうか。妊娠は病気じゃないとはいえ、出産前後はできるだけ外出も控えたいもの。また予定日はまだ先だけど、つわりで講習を受けるのがしんどい・・・なんてことも。
その場合にも、期限前更新をすることができます。提示する書類は、母子手帳でOK。妊娠していることさえ分かれば、事前に更新することができます。

実家の近くで済ませたい!  里帰りした地域での更新手続きは可能?
住所や名字など記載事項に変更がなく、更新後ゴールド免許になる場合は、免許証の住所ではない地域でも更新手続きをすることが可能。手続きをしたい地域で適性試験や講習を受けて申請すると、住所地の免許センターでの受け取りや郵送などで新しい免許証を手に入れることができます。
※更新手数料(2,500円)と講習手数料(600円)のほか、経由手数料(550円)と郵送手数料がかかります。

妊娠中の更新手続きで注意したいこと
期限前更新をせず、妊娠中にがんばって更新に行く場合、講習を受けるときに係の方に妊娠中であることを伝えておきましょう。万が一のときに対応してもらいやすくなりますし、体調が悪くなったときのためにドアの近くに座らせてもらえることもありますよ。
また人ごみのストレスなどを考え、運転免許センターは学生が集中して混み合う2月下旬から春先は避けた方が◎。

赤ちゃんを連れて更新手続きを行いたい場合も、係の方に伝えましょう。周りの迷惑にならないよう、席の場所など考えてもらえることもあります。

ケース3:予想外!病気やケガで入院!更新期間に手続きできない!

手術などで入院することが前もって分かっている場合も、病院で診断書をもらって期限前更新を受けることができます。
急な病気やケガで突然入院することになってしまったときも、「やむを得ない理由による失効」に該当。退院後1ヶ月以内に運転免許センターで更新手続きを行いましょう。

退院後1ヵ月以上視力が回復しない目の手術で入院した場合
眼鏡などでも視力が出ない間は免許を受けることができませんが、その後回復して規定以上の視力が戻れば、「やむを得ない理由による失効」となります。

発作のある病気で入院した場合
発作のあるてんかんなどの病気では、退院してもすぐに免許を更新することはできません。運転に支障が生じる発作が2年間なく、症状が悪化するおそれがないという診断が必要になります。また病気の程度によっては、医師の診断の他に、運転適性相談(運転免許試験場内の運転適性相談室にて)が必要な場合もあります。

その他にも統合失調症や躁鬱病など「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」も同様に、医師の診断が必要となります。ただし、これらの病気であっても症状によっては免許を受けられる場合もあるので、医師の診断を受けて相談してみましょう。

  • 免許証の住所以外の都道府県でも更新手続きを行う場合、住所地での受け取りはもちろんのこと、郵送などで後日受け取ることも可能。
  • 3年以上の海外赴任などで免許が失効してしまった場合でも、帰国後1ヵ月以内に手続きすれば技能試験が免除となり、学科試験を受けて再交付されることになります。

更新手続きができないときでも慌てない。期限前更新のまとめ

では免許更新の時期に手続きに行けないときに活用したい、免許証の期限前更新についておさらいしましょう。
まず注意したいのが、有効期限が短くなること。更新日から直近の誕生日までを1年と計算するので、通常より1年短くなります。次回の更新期限を勘違いして、免許証が失効してしまわないよう要注意!

期限前更新が認められる場合
1.海外渡航を予定している人(出張、留学、旅行でも可)
2.病気などで入院する人
3.妊娠中の人

期限前更新に必要なもの
基本的には通常の更新手続きとほぼ同じ。その他に以下の「更新できない理由を証明するもの」を用意してください。
1.海外渡航予定:出張証明書、留学証明書、航空券、パスポートなど
2.入院予定:医師の診断書など更新期間中に入院することを証明できるもの
3.妊娠中:医師の診断書や母子手帳など

手数料についてですが、通常の更新料と講習料以外にはかかりません。手続きの場所も、通常の更新と同じです。受付で期限前更新をしたいと申し出ましょう。
運転免許センターであれば、その日のうちに新しい免許を受けとることができます。また優良運転者、一般運転者であれば、警察署での手続きでも即日受け取ることができることもあります。
優良運転者、一般運転者以外の場合、後日指定の日(※)に初回運転者講習や違反運転者講習を受ける必要があるので注意しましょう。
※講習の日程は自治体によって異なるので、最寄りの警察署などにお問い合わせください。

やむを得ず失効してしまった人は・・・
急な病気やケガ、海外渡航などでやむを得ず免許証が失効してしまったときは、免許証が失効してから6ヵ月以内に手続きすれば、技能試験と学科試験が免除になります。また過去5年無事故無違反であればゴールド免許を受けることができます。

また長期の海外赴任など、免許の失効から6ヵ月を経過し3年を経過しない場合でも、やむを得ない理由が終了した日から1ヵ月以内に更新を行えば技能試験と学科試験が免除されるので、ぜひ早めの手続きを。
ただし、その間に日本に入国していないことが条件。一時帰国していた場合、そのときに再発行手続きをしていないと、完全に失効してしまうので注意しましょう。

優良運転者‥継続して免許を受けている期間が5年以上で、過去5年間無事故無違反の方
一般運転者‥継続して免許を受けている期間が5年以上で、過去5年間に軽微な違反(3点以下)1回のみの方
違反運転者‥優良運転者、一般運転者、初回更新者講習対象以外の方
初回運転者‥新規免許取得後(有効期限切れ手続による免許取得を含む)5年未満で、軽微違反行為1回以下の方

  • 運転免許証の期限は誕生日を迎えると1年と計算するので、期日前更新をすると期限が通常よりも1年短くなります。次回の更新期限も早まるので注意!
  • ​やむを得ない理由があっても、失効後6ヵ月以上がたつとゴールド免許はもらえません。期限3年のブルー免許になってしまうので、できるだけ早めに手続きしましょう。

免許証は、更新期限の間に更新するのがベスト。でも何か理由があって更新期間内に手続きができないときには、期限前に手続きをして大切な免許が失効しないようにしましょう。

[ガズー編集部]