認知機能をチェック? 道交法改正で高齢ドライバーの制度はどう変わったか

2017年3月12日に道路交通法が改正された。今回の改正では、準中型免許の新設と高齢ドライバーの免許制度の変更があった。特に注目度の高いのが、高齢ドライバーの制度変更だろう。今回の改正の狙いは高齢ドライバーによる事故防止で、そのために認知症などへの対策が強化されている。

まず、ポイントとなるのが、一定の違反行為をしたときの対応だ。75歳以上のドライバーが、認知機能が低下したときに起こしやすい違反行為(信号無視や一時不停止など18行為が指定されている)をしたとき、新設された「臨時認知機能検査」を受けることとなった。

「臨時認知機能検査」は、免許更新時に受ける「認知機能検査」と同じもの。これは「時間の見当識(現在の時間を書く)」「手がかり再生(絵を覚える)」「時計描写(時計の針を描く)」という3種類の筆記テストからなるもの。テストの結果から、「認知症のおそれ」「認知機能の低下のおそれ」「認知機能の低下のおそれなし」の3段階に判断される。

このテストで一定の違反を犯した高齢ドライバーが「認知機能の低下のおそれ」となった場合、新たに設定された「臨時高齢者講習」を受けることになった。これはそれぞれ1時間の実車指導と個別指導を受けるというもの。さらに成績が悪くて「認知症のおそれ」となると、臨時適正検査(医師の診断)を受けるか、主治医などによる診断書提出が必要となる。そして認知症と判断された場合は、運転免許の取り消しなどの対象となることになったのだ。

また、運転免許更新時の「認知機能検査」でも、「認知症のおそれ」となった場合、違反の有無に関係なく、臨時適正検査(医師の診断)か診断書提出が必要となり、同じように認知症と判断された場合は、運転免許の取り消しなどの対象となることに。また、免許更新時の「認知機能検査」で「認知症のおそれ」と「認知機能の低下のおそれ」となった場合は、より高度化した「高齢者講習」(実車指導と個別指導を計3時間)を受けることに。逆に「認知機能の低下のおそれなし」となった人の「高齢者講習」は、実車指導が2時間に短縮されている。つまり、認知機能が低くなっていそうな人にはしっかりとした講習。そうでない人には簡素な講習となった。

まとめてみれば、今回の改正は、認知症の高齢ドライバーを見つけ出すだけでなく、認知機能が低下したドライバーへのケアを強化しつつ、問題のない高齢ドライバーの講習を軽減するというものであったのだ。

(鈴木ケンイチ+ノオト)

[ガズー編集部]

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