デイライトとは?車検で通る取り付け方や、後付け義務化の噂など徹底解説

「デイライト」は、その名の通り日中であっても点灯するライト。欧州などでは装着が義務化されており、日本でも安全管理の観点から導入が進んでいます。今回は、そんなデイライトに焦点をあて、意味から取り付ける利点、基準、取り付け方などをくわしく解説します。

デイライトとは?

デイライトとは、昼間でも点灯させる車のライトのこと。

デイライトを装着する主な目的は、対向車や歩行者に車の接近を知らせるためです。見通しの悪い交差点や狭い道、曲がり角などでも車の存在を認識しやすくできるため、交通事故の防止が期待できます。

また、デザイン性の観点から、ドレスアップを目的に装着するユーザーも少なくありません。

デイライト取り付けの利点

デイライトは、昼間に車の存在を知らせるという意味でとても実用的なライトです。ここでは、デイライトによって得られる以下の2つの利点について、くわしくご紹介します。

車の存在を認識してもらいやすくなる
デイライトを装着することで、夜間・日中問わず、歩行者や対向車から認識されやすくなります。とくに見通しの悪い場所や曲がり角の死角になった場所では、交通事故を未然に防ぐ効果も。

また雨天や曇りの時、夕暮れ時のヘッドライトを点灯するか悩ましいタイミングでも、デイライトが点灯していることで安心でしょう。自転車や歩行者から、車の接近に気づいてもらいやくなります。

車をかっこよく見せることが出来る
実用的な目的だけでなく、デイライトを点灯することにより車のフロントフェイスをかっこよく見えます。

デイライトは後付けも可能でデザインが豊富です。一方、デイライトが標準装備されている車もあれば、オプションで選択できる車もあります。ライティング装飾として車をかっこよくアレンジすることが出来るのも、デイライトのメリットです。

デイライトの取り付け基準

デイライトの取り付けは、法律で定められた基準に沿う必要があります。2016年以前まで、デイライトはその他灯火類の扱いであったため赤と橙色以外であれば許可されていました。しかし、2016年の改訂以降、デイライトの規定により原則白に統一されています。

第三十四条の三 自動車(側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん引自動車を除く。)の前面には、昼間走行灯を備えることができる。
2 昼間走行灯は、昼間に自動車の前方にある他の交通からの視認性を向上させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 昼間走行灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

出典:国土交通省「道路運送車両の保安基準」第34の3

純正品として販売されているアイテムは一定の基準に合格しているものであるため、安心して選べるでしょう。一方、型が古いものや、後付けオプション品などは、保安基準を満たしているか確認する必要があります。

デイライト取り付け可能な車について
デイライトが取り付け可能な車の種類については、基準が設けられています。自動二輪や三輪を含む自動車と軽自動車、特殊な大型や小型自動車などは対象外です。装着できる箇所は、車体の前面と決まっています。

  • 自動車(側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被けん牽引自動車を除く。)の前面には、昼間走行灯を備えることができる。

出典:国土交通省「道路運送車両の保安基準」第34の3

ライトの取り付けについて
デイライトには、光度、個数をはじめ取り付け位置や球の色にも基準があります。これらについて、くわしくみていきましょう。

デイライトの光度

  • 昼間走行灯の光度は、1,440㏅以下であること。
  • 昼間走行灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。

出典:国土交通省「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」

デイライトの明るさの基準は、1,440cd以下です。cdはカンデラという単位。1cdはろうそく約1本分の明るさと言われています。そのため、昼間走行灯の明るさは、ろうそく約1440本分の明るさ以下ということです。

基準値内であっても、対向車や歩行者に迷惑になる光軸、方向指示器を見にくくする場合などは、取り締まりの対象となる場合があります。点灯基準について理解しておく必要があります。

デイライトの個数

  • 昼間走行灯の数は、2個(二輪自動車に備えるものにあっては、1個又は2個)であること。

出典:国土交通省「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」

デイライトの個数は、2個までと定められています。また、デイライトの取り付け位置や間隔にも基準があります。車両の大きさによっては、基準を満たして装着することが難しい場合もあるため、要注意です。

デイライトの取り付け位置については、以下でくわしく解説します。

デイライトの位置

  • 自動車(二輪自動車を除く。)に備える昼間走行灯は、その照明部の最内縁において600㎜(幅が1,300㎜未満の自動車にあっては、400㎜)以上の間隔を有するものであること。
  • 昼間走行灯は、その照明部の下縁の高さが地上250㎜以上、上縁の高さが地上1,550㎜以下となるように取り付けられていること。
  • 前面が左右対称である自動車(二輪自動車を除く。)に備える昼間走行灯は、車両中心面に対し対称の位置に取り付けられていること。

出典:国土交通省「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」

デイライトを装着する際に気を付けたいのが、取り付け位置です。デイライトの間隔や地上の高さなどについて、上記の通りの基準が設けられています。これらは、さまざまな角度から照明が確認できるようにするために必要な要素です。

条件が多いため、後付けでのデイライト装着はかなりハードルが高いといえるでしょう。

デイライトの色

  • 昼間走行灯の灯光の色は、白色であること。

出典:国土交通省「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」

デイライトは、2016年まで基準が明確ではありませんでした。しかし、規定改正後は、白色のみのデイライトが許可されています。2016年以前に製造されたデイライトを装着する場合は、必ず照明色を確認するようにしましょう。

その他つけるデイライトのルール

  • 昼間走行灯は、点滅するものでないこと。
  • 昼間走行灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損していないこと。
  • 昼間走行灯の照明部の大きさは、25㎠以上200㎠以下であること。
  • 原動機の操作装置が始動の位置にないとき及び前部霧灯又は前照灯が点灯しているとき(二輪自動車にあっては、原動機の操作装置が始動の位置にないとき及び前照灯が点灯しているとき)は、昼間走行灯は自動的に消灯するように取り付けられなければならない。

出典:国土交通省「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」

デイライトには、点滅タイプは使用できません。また、過度に装飾性の強いものや正しく光度が守られていないライトは、かえってアクシデントの原因になる可能性があります。

デイライトの機能や装着方法にはさまざまな基準が設けられているため、DIYはおすすめできません。安心してデイライトを活用するためには、純正モデルを標準装備する車両を選ぶのが安心です。

後付けで装着したい場合は、専門業者に依頼しましょう。

デイライトについてよくある質問

Q:デイライトは後付けできる?
A:後付けできますが、専門業者に依頼するのがおすすめです。

デイライトは後付けが可能です。しかし、設置に関する多くの基準を守る必要があるため、DIYでの取り付けはハードルが高めです。専門業者に依頼するのがよいでしょう。

Q:デイライトの設置は義務?
A:日本では義務化されていません。

欧州では2011年ごろからデイライトは義務化されています。日本は2016年にデイライトについての基準が設けられましたが、義務化には至っていません。しかし装着している車は、基準を満たさない場合は車検を通ることはできないため、設置する場合はしっかりと基準を満たすようにしましょう。

車のデイライトは、基準を満たした純正のものが安心

デイライトの取り付けに関する注意や基準についてお伝えしました。これまで日本では、デイライトをオプションとして後付けするのが主流でした。しかし、2016年に規定が設けられてからは、デイライトを標準で装備する車も増えています。

デイライトは適切に設置しないと効果が得られません。DIYではかなりハードルが高くなるため、設置は専門業者に任せるのがおすすめです。

(GAZOO編集部)