踏切は必ず一時停止? 徐行は何km/h? 一時停止と徐行を再確認・・・今一度思い出したい交通ルール
みなさんが運転免許を取得した時、さまざまな交通法規を学んだはず。しかし運転免許を取得し日常的に運転するようになると、なんとなく他のクルマの流れに合わせていて、特に法規のことを意識せずに走っていることも多いのではないでしょうか。
道路はクルマ以外にもバイクや自転車、そして多くの歩行者などが利用します。だからこそ利用する人たちが同じ法規を守り、不慮の事故を防止しなければなりません。
ここでは大切な交通法規を今一度思い出し、皆さんと一緒に安全運転を心がけていきましょう。
第6回目は、安全確認のために必要な『徐行と一時停止』についておさらいしましょう。
徐行=何km/h以下という決まりはない
生活道路の交差点や高速道路から一般道に合流する場所などに設置される一時停止の標識。そして見通しの悪い道路や学校に面した道路などに設置される徐行の標識。どちらも標識が設置された場所では標識に従った行動をとり、安全確認をしなければなりません。
道路交通法では徐行に関して以下のように定められています。
第42条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
1 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、または交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く)。
2 道路のまがりかど付近、上り坂の頂上付近または勾こう配の急な下り坂を通行するとき。
徐行とは「車両等がただちに停止することができるような速度で進行すること」(道路交通法第2条20)となっていて、具体的に何km/h以下とは定められていません。これは道路状況などによってただちに停止できる速度が異なってくるから。教習所などでは「10km/h以下、かつ1m以内で止まれる速度」と言われることがあります。
ただ、徐行する目的は「何かがあったときにすぐに危険回避すること」です。「10km/h以下だから大丈夫」ではなく、どんな状況でもすぐに反応して危険回避することを考えましょう。
道路交通法では第42条以外にも、次のような場所で徐行を定めています。
●歩行者用道路を通行するとき(第9条)
●歩道と車道の区別がない道路で歩行者の横を通行するとき(第18条2)
●道路外に出るために右左折するとき(第25条)
●乗客の乗降のために停車中の路面電車がいて安全地帯があるとき、乗降する人がいなく路面電車の左側に電車から1.5m以上の間隔を保てるときは徐行して路面電車の左側を通過できる(第31条)
●右左折するとき(第34条)
●環状交差点(ラウンドアバウト)に進入するとき。右左折するとき。直進・転回するとき。交差点から出るとき(第35条・第37条・第53条2)
●交通整理の行われていない交差点に進入する際に、交差道路が優先道路である場合、または通行している道路より明らかに交差道路の幅員が広いとき(第38条3)
●ぬかるみまたは水たまりを通行するとき(第71条)
●身体障がい者用のクルマが通行しているとき。視覚障がい者が杖をついたり盲導犬を連れて通行しているとき。聴覚障がい者や身体に障がいのある人が杖をついて通行しているとき。監護者が付き添わない児童もしくは幼児が歩行しているとき(第71条2/一時停止または徐行)
●高齢の歩行者、身体の障がいのある歩行者、その他の歩行者で通行に支障のあるものが通行しているとき(第71条2の2/一時停止または徐行)
●児童、幼児等の乗降のために停車している通学通園バスの横を通行するとき(第71条2の3)
●道路の左側に設けられた安全地帯に歩行者がいるとき(第71条3)
これらの中で特に気をつけなければと感じたのが「歩道と車道の区別がない、または路側帯のある道路で歩行者の横を通行するとき」です。最近は“歩きスマホ”をしていたり、イヤフォンやヘッドフォンで音楽を聴いている歩行者がたくさんいます。
このような場合、スマホを見ている歩行者がふら〜っとクルマが通行している道路の中央付近に出てきてしまったり、大音量で音楽を聴いていてクルマが近づいていることに気づかないなどが考えられます。
歩きスマホなどの是非はありますが、それでも万が一接触した場合はクルマ側の過失が大きくなります。中にはクルマが近づいてきたときにわざとドアミラーなどに接触して所持品などが壊れたなどと言ってくるケースもネットなどで報告されています。狭い道で歩行者のそばを通るときは最徐行で通過しましょう。
踏切の手前は “一時停止”ではない
徐行とともに安全運転で欠かせないのが一時停止。一時停止は道路交通法で以下のように定められています。
第43条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点またはその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
筆者が免許を取るために教習所に通ったときは、教官から「一時停止では3秒間停まること」と教わった記憶があります。しかし道路交通法に時間の記載はありません。一時停止は“停止”することが目的ではなく、停止したうえで周囲の“安全確認”を行い、歩行者などがいれば“安全を確保”することが目的です。安全確認をすると、3秒くらいはかかるはずです。
道路交通法では第43条以外にも、次のような場所での一時停止を定めています。
●歩道等に入る直前(第17条2)
●横断歩道や自転車横断帯を歩行者や自転車が横断していたり、横断しようとしているとき(第38条)
●横断歩道や自転車横断帯またはその手前の直前で停止している車両などがあり、その横を通過して前方に出ようとするとき。ただし信号などで歩行者などの横断が禁止されている場合を除く(第38条2)
●交差点やその付近で緊急自動車が接近してきたとき(第40条)
●交差点やその付近で消防用車両(消防用自動車以外の消防の用に供する車両)が接近してきたとき(第41条2)
●身体障がい者用のクルマが通行しているとき。視覚障がい者が杖をついたり盲導犬を連れて通行しているとき。聴覚障がい者や身体に障がいのある人が杖をついて通行しているとき。監護者が付き添わない児童もしくは幼児が歩行しているとき(第71条2/一時停止または徐行)
●高齢の歩行者、身体の障がいのある歩行者、その他の歩行者で通行に支障のあるものが通行しているとき(第71条2の2/一時停止または徐行)
道路交通法で一時停止が定められた場所を調べていて、「おや?」と思いました。停止することが定められている代表的な場所である「踏切の手前」が出てこないのです。なぜだろうとさらに調べてみたら、以下のように書かれていました。
第33条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
踏切の通過の仕方に関することが書かれた第33条では、一時停止ではなく“停止”という言葉が使われています。踏切では前を走るクルマが踏切を通過し終わるまで踏切内に進入してはいけなかったり、踏切を渡った先の道路に自分のクルマが停止できるスペースがない場合は踏切内に進入してはいけません。また、踏切の警報機が鳴り始めたり遮断器が閉じようとしているときも踏切内に進入することが禁止されています。
一方、信号機付きの踏切の場合は、信号に従って一時停止することなく通過することが可能です。踏切だからと必ず直前で停止するのではなく、余裕をもって信号機の有無を確認することが必要です。
ちなみに筆者は教習所で「踏切手前で停止したら窓を開けて電車が近づいていないか、音を確認。そして右、左、もう一度右を確認してから渡る」と教わりました。しかし道路交通法には「窓を開けて音を確認」とは書かれていません。ただ、最近のクルマは遮音性が高く外の音が聞こえづらいもの。また、警報機や遮断器が故障しているという可能性もゼロではありません。安全を考えれば窓開け確認は実施したほうがいいでしょう。
万が一踏切内で停車してしまうと、電車も巻き込んだ大事故に繋がりかねません。だからこそ安全確認をしたらすぐ動き出す“一時停止”ではなく“停止”として最大限の安全確認を促しているのでしょう。
徐行や一時停止が必要なエリアは、クルマはもちろん歩行者や自転車などとの事故が発生する可能性がある場所。徐行は十分に速度を落として、一時停止は単に停まるだけでなく周囲の安全をしっかり確認して通行してください。
(文:高橋 満<BRIDGE MAN>)
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