電動キックボードやモペットに関するルール、ご存じですか?・・・今一度思い出したい交通ルール

  • 電動キックボードに乗っている様子

みなさんが運転免許を取得した時、さまざまな交通法規を学んだはず。しかし運転免許を取得し日常的に運転するようになると、なんとなく他のクルマの流れに合わせていて、特に法規のことを意識せずに走っていることも多いのではないでしょうか。

道路はクルマ以外にもバイクや自転車、そして多くの歩行者などが利用します。だからこそ利用する人たちが同じ法規を守り、不慮の事故を防止しなければなりません。

ここでは大切な交通法規を今一度思い出し、皆さんと一緒に安全運転を心がけていきましょう。

第7回目は、新しいモビリティである電動キックボードとモペット(フル電動自転車)について考えていきましょう。

法改正から1年経過した電動キックボード

  • 電動キックボードのシェアリングサービス

2017年頃より普及し始めて、都市部ではごくごく当たり前に見かけるようになった小型モビリティ、電動キックボード。2023年7月1日には道路交通法の一部を改正する法律のうち、特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が施行されたことで、電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」「一般原動機付自転車」に分けられました。

「特定小型原動機付自転車」は運転免許は必要なし、ヘルメットは努力義務

警察庁のWEBサイトによると、特定小型原動機付自転車とは「原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車」と定められています。道路交通法施工規則では具体的に以下の基準を定めています。

【車体の大きさ】
長さ:190cm以下 幅:60cm以下

【車体の構造】
●原動機として、定格出力が0.60kW以下の電動機を用いること。
●20km/hを超える速度を出すことができないこと。
●走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
●AT機構がとられていること。
●道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。

※令和5年7月1日より前に製作された車体は令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯の取り付けが猶予されています。
※令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯が取り付けられていない場合は、代わりに型式認定番号標または性能等確認済シールもしくは特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(小型のナンバープレート)を表示している必要があります。

上記の基準に一つでも当てはまらないものがある場合はスクーターなどと同じ一般原動機付自転車になるため、走行時はヘルメットを着用しなければなりません。特定小型原動機付自転車はヘルメット着用が“努力義務”になっています。

  • 国土交通省の特定小型原動機付自転車の保安基準に関する説明図

引用:国土交通省 特定小型原動機付自転車について
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html

道路運送車両の保安基準の66条には、特定小型原動機付自転車の保安基準項目が定められており、制動装置(ブレーキ)、前照灯(ヘッドライト)、警音器(クラクション)、方向指示器(ウインカー)、最高速度表示灯、尾灯・制動灯(テールランプ・ブレーキランプ)、ナンバープレート、後部反射器などの装備が必要となっています。

特定小型原動機付自転車は運転にあたり運転免許は必要ありません。ただし、16歳未満の人は運転が禁止されていて、違反した場合は6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金となります(16歳未満の人の運転の場合のほか、16歳未満の人に提供した場合も同様)。

「特例特定小型原動機付自転車」は一定の条件下で歩道の走行も可能

  • LUUPの電動キックボードの6km/hモードボタン

    LUUPの電動キックボードの6km/hモードボタン

多くの人は、街なかにポートが設置される電動キックボードのシェアリングサービスを利用していると思います。これらは特定小型原動機付自転車に該当するものが中心になります。そして特定小型原動機付自転車のうち、以下の条件をすべて満たすものは「特例特定小型原動機付自転車」という扱いになります。

●歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること。
●最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6km/hを超える速度を出すことができないものであること。
●側車を付けていないこと。
●ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること。
●鋭い突出部のないこと。

アクセルの操作により特定小型原動機付自転車を6km/hを超えない速度で走行させている場合は、特例特定小型原動機付自転車には該当しません。
※令和6年12月22日までの道路運送車両の保安基準上の経過措置により、最高速度表示灯を取り付けていない特定小型原動機付自転車は特例特定小型原動機付自転車には該当しません。

特例特定小型原動機付自転車に対応した電動キックボードには、速度が6km/h以上出なくなり最高速度表示灯が点滅する「6km/hボタン」が搭載されます。自転車の通行ができるとされている標識などがある歩道でこのボタンを押した場合のみ歩道を走行できます。

モペットは原付。つまり運転免許が必要!

  • モペット(ペダル付き原動機付自転車)

電動キックボードとともに、街で見かける機会が増えたモビリティが、モペットと呼ばれるペダル付きのフル電動自転車。たまに電動アシスト自転車と混同されますが、電動アシスト自転車はあくまでペダルを漕いだときに必要な力をモーターがアシストするのに対し、フル電動自転車はペダルを漕がなくてもアクセル操作だけで走ることができます。つまり両車は全く別の乗り物。

警視庁のWEBサイトを見ると、電動アシスト自転車は「駆動補助機付自転車」となりあくまで”自転車”の扱いですが、モペットは「ペダル付原動機付自転車」と書かれていて、スクーターと同じ”原動機付自転車”(一般原動機付自転車)と書かれています。つまり自転車ではありません。ただし、特定小型原動機付自転車の性能等確認試験に適合したモデルや、原付と電動アシスト自転車とで車両区分を変化させられるモデルも開発されています。

原付ということは自転車と違い、以下の要件を満たさなければなりません。

●運転免許の取得・運転免許証の携帯
●ナンバープレートの表示
●保安基準を満たす装置の装着
●自賠責保険または共済への加入
●一般原動機付自転車の交通ルールの厳守

保安基準を満たす装置は、前照灯(ヘッドランプ)、尾灯(テールランプ)、制動灯(ブレーキランプ)、方向指示器(ウインカー)、後部反射器(リフレクター)、警報機(クラクション)、後写鏡(バックミラー)などが挙げられます。

  • 警視庁のモペットの注意喚起の案内

引用:警視庁 いわゆるペダル付き原動機付自転車について
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/index.html#pedaltsukigentsuki

通販サイトでモペットと検索すると、さまざまな製品が表示されます。製品説明には【保安部品完備モデル】【公道使用時のご注意】などが書かれていて、メーカーや販売者が道路交通法を守って運転するよう啓蒙しています。ただ、中にはそのような説明が書かれておらず、写真を見ても保安基準を満たす装置がついているようには思えないものも紛れています。

これは筆者の私見ですが、モペットは2010年代半ばごろから見かけるようになりました。当時は「ヤバい自転車が売られているぞ」という話が出ていましたが、コロナ禍で多くの人がフードデリバリーサービスを利用するようになってから急激に普及したように感じています。

モペットはペダルを漕いでいても原付扱い

では、電動キックボードやモペットにはどのように走ればいいかを比較してみましょう。

電動アシスト自転車 電動キックボード(特例特定小型原動機付自転車) 電動キックボード(特定小型原動機付自転車) モペット(一般原動機付自転車)
運転免許 不要 不要 不要 必要
年齢制限 なし 16歳以上 16歳以上 16歳以上
ナンバープレート 不要 必要 必要 必要
ヘルメット 努力義務 努力義務 努力義務 必要
自賠責保険 必要(自転車保険) 必要 必要 必要
歩道での走行 例外的に可能 例外的に可能(6km/h以下) × ×
車道での走行 ●(逆走は不可) ●(逆走は不可) ●(逆走は不可) ●(逆走は不可)
右折方法 二段階右折 二段階右折 二段階右折 二段階右折
一方通行の逆走 ●(「自転車を除く」「軽車両を除く」の表記がある場合) ●(「自転車を除く」「軽車両を除く」の表記がある場合)※ ●(「自転車を除く」「軽車両を除く」の表記がある場合)※ ×
進入禁止路の走行 ●(「自転車を除く」「軽車両を除く」の表記がある場合) ●(「自転車を除く」「軽車両を除く」の表記がある場合)※ ●(「自転車を除く」「軽車両を除く」の表記がある場合)※ ×

※「特定原付は通行不可」の補助標識がある場合は逆走・進入することはできません。

代表的なルールを表にまとめましたが、これ以外にも道路交通法などで定められているルールが適用されます。まず保安基準を満たしていない車両は公道走行ができません。自転車や原付バイクと同じように、電動キックボード、モペットともにも2人乗りは認められていません。夜間にライトを点灯しなければ無灯火運転になります。一時停止や徐行、左折等の合図も原付バイクと同様のルールになります。もちろん右折時は二段階右折となります。

最近よく見かけるのが、電動キックボードでの飲酒運転のニュース。どうもタクシーで帰ると高いからと飲み会終わりに電動キックボードを利用する人がいるようです。
当たり前ですが飲酒運転は厳禁! 酒酔い運転は違反の点数が35点、酒気帯び運転はアルコール濃度が0.25mg以上で25点、0.15mg以上0.25mg未満で13点の違反点数が課せられます。さらに懲役刑や罰金刑が課せられる可能性もあります。

  • 街なかを走るモペット

モペットは前述の通り、一般原動機付自転車としてナンバープレートをつけて自賠責保険に加入しなければ公道を走行することができません。そして運転時にはヘルメットの着用が義務になっています。しかし街なかを走っているモペットを見ているとナンバープレートがついてないものが多いように感じます。このような車両はおそらく自賠責保険にも加入していないでしょう。もし運転免許を所持していないのであれば、無免許運転になります。

利用者の中には「ペダルを漕いでいる時は自転車扱いでしょう?」と思っている人もいるようですが、モペットはたとえ自転車のようにペダルを漕いで進んでいる時も原付扱いになります。

ドライバーとして電動キックボードやモペットに気をつけるべきことは?

  • 街なかを走る電動キックボード

公道ではクルマやバイク、自転車などが混在しています。事故を起こさないためには、それぞれが交通ルールを守って譲り合いの気持ちを持ちながら走ることが大切。電動キックボードのシェアリングサービスでは、加入時に交通ルールテストを行っています。

しかし運転免許を持っていなくてたまにシェアリングサービスを利用する程度の人だと、細かな交通ルールや道路状況はわからないかもしれません。そしてナンバープレートをつけていないモペットはそもそも法律を守っておらず、安全運転に対する意識も低いように感じます。
警察も電動キックボードやモペットの取り締まりを強化しているようですが、交通ルールの周知が追いついていないのが現状でしょう。

クルマを運転していると、電動キックボードを追い抜こうとする時に停車中の車両を避けるために後方確認をせずに右側に寄ってくることがあります。ドライバーはもしかしたらこちら側に寄ってくることがあるかもしれないと、間隔を開けて追い抜いたり、停車中の車両がある時は追い抜くのを待ったりしたほうがいいでしょう。

運転中にスマホを操作するのは道路交通法で禁止されています。これはクルマだけでなく自転車や電動キックボード、モペットも同様です。電動キックボードやモペットはスマホをナビとして使っている人も多く、運転しながら操作している人を見かけることがあります。

どちらも2輪で不安定だし走っているのは車道。それでスマホ操作しながら走るのは信じられませんが、何かあった時に巻き込まれてはたまりません。「危ないな」と思ったら近寄らないほうが賢明でしょう。

  • 360度タイプのドライブレコーダー

先日筆者が大手カー用品店に取材に行った際、販売スタッフとドライブレコーダーの話になりました。2019年に常磐自動車道であおり運転をした上、被害者が走行車線でクルマを停止されられて殴られるという事件が発生した際、360度カメラタイプのドラレコが一気に普及しました。しばらくすると前後録画タイプやデジタルミラータイプが売れるようになったそうですが、最近また360度タイプが売れていると言います。

理由は電動キックボードやモペットとの事故に遭遇した際の対策。スタッフの話では、相手に原因がある状況でも証拠がないとクルマが不利になってしまうかもしれないと考え、証拠をきちんと残すために360度カメラタイプを導入する人が増えているのだとか。このような自己防衛も必要かもしれないなと考えさせられました。

電動キックボードもモペットも、正しく安全に使えば便利なモビリティです。法規や交通ルールを守り、安全運転を心がけながら共存していけたらと思います。

(文:高橋 満<BRIDGE MAN>)

今一度思い出したい交通ルール