授乳中は外してもOK?意外と知らないチャイルドシートのルール
子どもの安全を守るチャイルドシート。6歳未満の幼児がクルマに乗る場合に使用しなければいけないのは知っているけれど、違反するとどうなるのか、どういった場合に使用が免除されるのか、意外と知られていないようです。
そこで、今回はチャイルドシートに関するクイズを○×形式で出題。何問正解できるか、チャレンジしてみてくださいね。
Q1 チャイルドシートの使用義務の規定に違反した場合、罰金を支払わなければならない。
A1 ×
違反した場合、罰金等の刑事処分はありません。しかし、免許の取消し等の行政処分の基礎点数が1点付加されます。
Q2 知人のクルマを借り、2歳の子どもを乗せて出掛けることにした。この場合はチャイルドシートを使用しなくても問題ない。
A2 ×
レンタカーや知人のクルマを借りた場合でも、幼児を乗車させるのならばチャイルドシートを使用しなければなりません。
Q3 夫が運転するクルマの中で、3カ月の赤ちゃんがお腹を空かせて泣き出した。授乳をするため、妻が赤ちゃんを一時的にチャイルドシートから外した。
A3 ○
授乳やオムツ替えなど、運転者以外の人がチャイルドシートを一時的に外さなければその世話を行うことができない場合、使用義務が免除されます。しかし、授乳等が終われば再びチャイルドシートを使用しなければなりません。幼児がチャイルドシートを嫌がって泣いただけでは、この規定に該当しないので注意してください。尚、子どもも世話をする人も事故でけがをしないために、できるだけ車を停止して世話をするようにしてください。
Q4 隣の家の3歳の子どもが急病のため、クルマで近くの病院に連れて行くことになった。チャイルドシートを持っていなかったため、お母さんに抱っこしてもらった。
A4 ○
今回のケースや、深夜に幼児の急な病気で自家用車を使用して病院に向かう場合、迷子である幼児を保護して交番等に連れて行く場合など、緊急性があれば使用義務が免除されます。
いかがでしたか? チャイルドシートをきちんと使用し、子どもとのクルマライフを安全に楽しみたいですね。
もっと詳しく知りたい方は、国土交通省のサイトをチェックしてみてください。
(平野友紀子+ノオト)
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[ガズー編集部]