4月から新ルール施行。クルマのNGカスタマイズ

昨年末、「ナンバープレートの表示に関する基準が変わる」というニュースが流れました。2016年4月1日以降、ナンバープレートを「カバー等で被覆すること」、「シール等を貼り付けること」「汚れた状態とすること」「回転させて表示すること」「折り返すこと」などが禁止に。要は、今まで法的にグレーだった部分が、道路運送車両法ではっきりとNGとなったのです。

このように、クルマのカスタマイズには、違法となる“NG”があります。そこで、不正改造となる“クルマのNGなカスタマイズ”をまとめてみました。

ライト類の色や明るさ

ヘッドライトバルブを社外品に交換したり、フォグランプをあとづけしたり、ライト周りのカスタマイズはよく行われるものですが、明るさや色には決まりがあります。たまに見かけるブルーやピンクの車幅灯はNG。まぶしいまでに明るいヘッドライトも、違法である可能性があります。また、フォグランプを同時に3個以上、点灯させることも禁止です。

車体寸法が変わるエアロパーツなど

エアロパーツの類は、装着後の車両寸法が一定の範囲内であれば違法とはなりません。ただし、長さで±3cm、幅で±2cm、高さ±4cmを超える場合は、「構造変更」と見なされ、車検証の記載変更が必要に。変更申請をしない場合は不正改造となってしまいます。大型のリヤスポイラーやオーバーフェンダーを装着した場合は、注意が必要です。また、車体寸法が変わらない場合でも、突起があるパーツや基準外の大型ウィングの装着は禁止されています。

タイヤのはみ出しや低すぎる車高

幅の広いタイヤを装着して、タイヤが車体からはみ出ることもNG。この場合はオーバーフェンダーやフェンダーモールで、はみ出し部分を覆うことが必要となります。また、足回りではスプリングを切断してのローダウンも違法。車高調整キットなどを装着していても、9cm以上の最低地上高がなければNGとなります。なお、タイヤの残り溝が1.6mmを切った、すり減ったタイヤのまま走行することも道路交通法の違反となります。安全のためにもタイヤのチェックは忘れずにしたいものです。

マフラーの音量や触媒装置

マフラーでは、「一定以上の音量を発するマフラーの装着」「マフラーの切断や取り外し」「触媒装置の取り外し」などがNGカスタマイズとなっています。市販されているマフラーの多くは車検対応の合法な製品となっていますが、「競技用」などと書かれた公道で使用できないものも中にはあるので、マフラー交換をする場合はよく確認してください。

カーフィルムの可視光線透過率

「可視光線透過率」とは、光がどれくらい入ってくるかという数字。フロントガラスと運転席・助手席側のサイドガラスにカーフィルムを施工する場合は、可視光線透過率が70%以上でなければいけません。ちなみに、フロントガラスと運転席・助手席側のサイドガラスには装置していいものと場所が決まっていて、吸盤でカーナビなどを装着するのは、厳密にはNGとなります。

この他にも“NGカスタマイズ”はたくさんあって、こうした「道路運送車両の保安基準」に違反すると6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が課せられます。とはいえ、違法となるポイントは大きく、「危険が生じるもの」「周囲の迷惑となるもの」の2つですから、合法的なパーツを正しく装着すれば問題ありません。

自分のクルマをより自分好みにするカスタマイズは、クルマの楽しみのひとつ。安全に楽しくクルマに乗るためにも、カスタマイズのNGを頭に入れておくといいですね!

(木谷宗義+ノオト)

[ガズー編集部]

MORIZO on the Road