これで完璧! 子どもの最大乗車定員の数え方

自動車免許の試験でも出題される乗車定員の数え方。乗車定員に子どもが含まれる場合はどう計算をするか覚えていますか? そもそも子どもは何歳までが対象なのでしょうか? チャイルドシートを設置している場合は? いま一度おさらいをしてみましょう!

子どもと認められるのは何歳まで?

クルマの車種によって異なる乗車定員。何人かを数える前に、“子ども”にあたる年齢は何歳までをいうのでしょうか? 法律ではこのように定められています。

第五十三条
前項の乗車定員は、十二歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、十二歳以上の者一人は、十二歳未満の小児又は幼児一・五人に相当するものとする。

つまり12歳未満が「子ども」として扱われます。年齢のみの記載ですから、身長や体重は問われないようです。

子どもの乗車定員の数え方

ではさっそく子どもの乗車定員の計算をしてみましょう。

法律では「十二歳未満の小児又は幼児一・五人に相当するものとする」と記載されています。
つまり、子ども1.5人=大人1人分ということになります。数字が苦手な方にはややこしいですよね。そこでこちらの公式を覚えておきましょう!

(クルマの最大乗車定員-乗車する大人の人数)×1.5=乗車できる子どもの人数

例えばクルマが7人乗り、乗車する大人が2人の場合は

(7-2)×1.5=7.5

となりますから、乗車できる子どもは7人までとなります。
こちらの公式をスマートフォンなどにメモしておけば、いざというときに使えますよ。

こんなときはどうするの?

●子どもの人数に対してシートベルトが足りない!
現在は後部座席のシートベルトも着用が義務づけられています。でも乗車する子どもの人数によっては、シートベルトの数が足りないこともありますよね。このときは例外として着用が免除されます。ですがシートベルトを着用していないときの死亡事故は着用しているときの約4倍! できる限り着用しておきましょう。

●チャイルドシートを乗せきれない!
6歳未満の幼児を対象に義務づけられているチャイルドシートですが、こちらもシートベルト同様に、乗車する子どもの人数分を乗せきれない場合もあります。このときはシートベルト同様に設置が免除されます。ですがこちらも子どもの安全面を考えると、心配なところ。「どうしても……」というとき以外は、乗車人数より設置できるチャイルドシートの数を優先したほうがいいでしょう。

●助手席に子どもを乗せるのは?
最大乗車定員が5人乗りのクルマなら、大人が1人の場合子どもは6人乗れることになります。ですが後部座席に6人というのはなかなか難しいもの。助手席に子どもを乗せることはOKなのでしょうか。
子どもの年齢が6歳未満であれば、チャイルドシートの着用が義務づけられています。助手席に設置することへの違反の名言はされていません。ですが、助手席は後部座席より危険度が高い場所。やむを得ない場合以外は、後部座席の設置が望ましいとされています。
子どもの年齢が6歳以上であれば、チャイルドシートを外してシートベルトの着用のみで座ることができます。ただしこちらは身長がポイント。身長が140cm以下の子どもがシートベルトを着用すると、肩のベルトは首に、腰のベルトはお腹に当たってしまい、もしものときに大変危険です。6歳以上の子どもでも身長が低い場合は、チャイルドシートを設置したほうが安全だとされています。
こうしたことを踏まえると、子どもを助手席に乗せることは望ましくないといえますね。こちらもシートベルトやチャイルドシート同様に、どうしてもというとき以外は避けたほうが好ましいでしょう。

免許取得の時期によっては、試験問題にされていなかった項目もあるかと思います。ですが大切なのは義務違反かどうかより、子どもの安全です! 無理な乗車はもしものときに大きな事故へつながります。子どもが乗車するときは、安全・安心を第一にドライブしてくださいね。

(ヤマウチ+ノオト)

[ガズー編集部]

MORIZO on the Road