知っておきたい「自転車専用通行帯」のアレコレ

ドライブをしているときに、最近よく見かける「自転車専用通行帯」。このレーンでは、ドライバーがやってはいけないことがいくつかあります。クルマを運転する人なら、ぜひ知っておきたい「自転車専用通行帯」の規則をご紹介しましょう。

「自転車専用通行帯」と「自転車ナビマーク」は違うの?

まず知っておきたいのが、「自転車専用通行帯」と「自転車ナビマーク」との違いです。「自転車専用通行帯」は、路面にカラー(主に青色)か青い矢羽根マークがペイントされており、さらに、「自転車のマーク+専用」が示された標識が立てられています。この2つのうちどちらかひとつが欠けていると、「自転車専用通行帯」とは認められません。対して「自転車ナビマーク」は、自転車のマークと矢羽根がペイントされているだけの場合が一般的です。こちらは法定外表示とされており、法令上は自転車を保護する意味はありません。

「自転車専用通行帯」でクルマが気を付けなければならないこと

自転車専用通行帯は、原則としてクルマは進入禁止。そこで「こんな場合はどうする?」というケースをいくつかご紹介します。

駐車はNG、停車はOK?
自転車専用通行帯への「駐車」は禁止されています。しかし、駐停車禁止区域以外の場所であれば、人や荷物の乗降などの「一時的な停車」は可能とされています。とはいえ、自転車側からすると、停車しているクルマを避けるためには、車線変更をしなければならず、事故へつながるケースも。停車時間が決められている地域もありますが、できれば停車はすみやかに行いたいものです。

左折時の進入はどうすればいい?
道路交通法第34条には、以下のように記されています。

「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない」

左折するときは、できる限り左端に寄ることが決められています。では、自転車専用通行帯がある道路でクルマが左折しようとして左端に寄るのはあり?

この場合は、クルマの自転車専用通行帯への進入が認められています。30m手前から合図を出して、左端へ寄りましょう。また、道路外の建物に入るときも同様です。ただし、どちらも直進する自転車を妨げないように注意して運転しましょう。

まだまだ認識がされていない?

「自転車専用通行帯」でのクルマの禁止事項については、まだまだ認識が広まっていない部分もあります。クルマは車幅がありますから、自転車専用通行帯を走ることは不可能ですが、バイクなどの二輪車は走行が可能なため、知らずに走っていて違反切符を切られてしまったというケースもあるようです。

道路交通法は次々と改訂され、新しいルールが生まれているもの。クルマやバイクの免許を取得したのがかなり前だという人は、各地で開催されている「自転車の安全講習会」へ参加してみるといいでしょう。自転車専用通行帯についてはもちろん、自転車を運転するときに気をつけたいことや禁止事項など、さまざまなことを教えてくれます。「自転車は使わないから」という人も、クルマを運転するときに自転車への知識があれば、トラブル回避に役立つものです。

今回は「自転車専用通行帯」についてご紹介しましたが、自転車に関する交通ルールはまだ発展中。これからも新しいルールが施行されることが大いに考えられます。ドライバーは、交通ルールについて常に敏感でいるようにしたいですね。

(ヤマウチ+ノオト)

[ガズー編集部]