病気のあとも安心してクルマを運転するための手続き

平成26年に道路交通法が改正され、運転免許の更新時に健康状態について、公安委員会に申告することが義務化された。改正前から病気に関する申告欄はあったものの、任意記入かつ虚偽申告への罰則もなし。それが、道交法改正により回答は義務となり、虚偽申告をした場合の罰則(1年以下の懲役、または30万円以下の罰金)も設けられた。

つまり、特定の病気になると運転免許を持っていても運転はできなくなるのだ。対象となる病気は以下の通り幅広い。

・統合失調症
・てんかん
・再発性の失神
・無自覚性の低血糖症
・そううつ病
・重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
・その他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
・認知症
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒

病気の申告は運転免許の更新時に求められるが、問題は更新までの期間だ。運転免許を持っているため、運転自体ができないわけではない。しかし、問題は事故を起こしてしまったときだ。
 
基本的に運転免許は健康であり、運転に支障がないという前提で交付されている。病気になるということは、この前提が変わってしまうということだ。このときに可能性として考えられるのが、事故を起こしたときに自賠責保険や任意保険が適用されなくなるということ。健康に問題がある状態での運転による事故は、保険が適用されないかもしれないのだ。

突然の病気になった後の免許回復

筆者は今年、ちょっと大きな病気にかかった。脳梗塞だ。これは脳内の血管が血栓によって詰まり、脳細胞にダメージを与えてしまう病気。詰まった場所、ダメージを受けた場所によって病状は大きく変わる。

実は脳梗塞も前述の「特定の病気」に含まれる。麻痺による四肢の運動機能の低下に加えて、高次脳障害が発生すると安全運転は厳しくなる。

筆者は左脳の梗塞が発生。それによって右半身の麻痺を患った。約4カ月間のリハビリ入院により自立歩行は取り戻したが、右上肢はまだ麻痺が残っており、右手で文字を書いたり、お箸を持ったりはできない。そんな状態ではあったが退院後は運転を再開したいと考えていた。

まずは医師に診断書を書いてもらう

運転を再開するには2つのステップがある。それが医師の診断と公安委員会の許可だ。まずは運転免許の更新を行なっている警察署に行き、診断書の書式をもらう。このときに病名を伝えることで、それぞれの病気にあった書類をもらう。これを病院に提出して診断書を書いてもらうのだ。

診断書の一部。これは脳卒中用
診断書の一部。これは脳卒中用

この書類に医師が記した診断が、運転再開に大きく影響する。ここで「運転に支障がある」という判断が下りると、基本的に運転は再開できない。事前に主治医や作業療法士と相談しておくといいだろう。

免許試験場で適正検査を受ける

続いて免許試験場での適性検査だ。東京の場合は府中運転免許試験場などに行く。試験場では通常の免許更新などが行われているので、その流れには乗らず、運動適性検査を行ってくれる部屋に行き、「病気による適性検査を受けたい」と、伝えよう。

事務的な書類のやり取りのあと、病気や症状についての聞き取りが行われ、ここで診断書も提出する。そしてこのあと、ドライブシュミレーターでのテストが行われた。

シミュレーターは実際のクルマの運転席とディスプレイがセットになったもの。ゲームセンターにある本格的なゲーム筐体のようなものだ。

まずは画面の指示に従ってハンドルを切ったり、アクセルやブレーキを操作したりする。また、検査官の指示に合わせてアクセルを踏んだ状態から、急ブレーキや「半分だけ踏む」といった操作をして行く。これによって運転操作に支障があるかどうかをたしかめていくのだ。

そして次に認知能力のチェックが行われる。ディスプレイにクルマが実際の道を走行する映像が映し出される。それに合わせてハンドルを切り、ブレーキを操作する。

同時に、視野の広さと判断の素早さをたしかめるため、赤い点が点灯したら素早くハンドルの中央部を押す、というチェックも行われた。赤い点は、右折映像の最中に左下や左上などに現れることもあるが、このときも素早く反応する必要があった。脳梗塞の後遺症の1つである,高次脳機能障害には、視野欠損や半側空間無視といった症状があり、自覚がない場合でもこれらのテストで見つけ出せるのだ。

検査の結果、著者は特別な補助具の装着が義務化することもなく、適性試験をクリアできた。病院によっては先にこの適性試験を受けて、合格したあとに診断書を書いてくれる場合もあるという。この場合、試験場には2回来る必要がある。

運転免許証の裏に臨時適性検査が行われたことが記載された
運転免許証の裏に臨時適性検査が行われたことが記載された

二輪免許は返納することに

こうして無事にクルマの運転ができるようになった筆者だが、残念なこともあった。普通二輪と大型二輪の免許も持っていたのだが、病気による筋力低下のため車両を起こすことができないことから、これらの免許は返納することになったのだ。

実は免許の有効期限はあと2年ほどあり、さらに病気を理由にした免許の停止が3年ほどできるため、二輪の免許を残したい場合は最大5年間待って、体力が回復してから適性試験を受けるという手もあった。しかし、その場合はクルマも運転できない。二輪だけ止めるということは残念ながらできないのだ。

生活上、クルマの運転は欠かせないため、泣く泣く二輪の免許は返納することを選んだが、これで正式に運転ができるようになった。とはいえ安全運転のためにはまだまだ課題が残る。次回は安全運転のためのメーカーの取り組みについて紹介しよう。

(文・コヤマタカヒロ、編集:木谷宗義+ノオト)

[ガズー編集部]

MORIZO on the Road