希望ナンバーに変更するには? 記念に取っておけるもの? ナンバープレートの手続きまとめ
普段、クルマに乗っているときには意識しないナンバープレート。しかし、引っ越しをするときや盗難に遭ったときなど、ある日突然「手続き」が必要になることもあるものです。そこで、「こんなときはどうすればいい?」といった疑問を解決できるよう、シチュエーション別に必要な手続きをまとめました。
ナンバープレートがない場合の新規申し込み
通常、新車を購入すると、ユーザーに代わってディーラーが車検申請を代行し、ナンバープレートの取り付けを行います。中古車の場合も同様ですが、個人売買などでナンバープレートがついていないクルマを手に入れた場合は、運輸支局または検査登録事務所で、登録申請を行う必要があります。
<必要な書類>
・申請書
・手数料納付書(自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、又は、自動車登録印紙を添付)
・下記書類のうち、該当するもの
新車:完成検査終了証(発行されてから9カ月以内のもの)
中古車:登録識別情報等通知書
輸入車:自動車通関証明書
※平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い、登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書も必要です。
・再資源化等預託金(リサイクル料金)の預託がされていること(新車のみ)
・自動車損害賠償責任保険証明書
・自動車検査票(持ち込みによる検査を受ける場合に必要)
・所有者が変更になっている場合は、譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
・自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)
・所有者の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
・所有者の実印(本人が申請する場合のみ)
・代理人申請の場合は、所有者の実印を押印した委任状(実印を押印)
上記に加えて、所有者/使用者が同一の場合、異なる場合で、それぞれ違う書類が必要となります。
<所有者/使用者が同一の場合>
・自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)※使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要
<所有者・使用者が異なる場合>
・使用者の住所を証する書面(個人の場合はマイナンバーが記載されていない住民票、または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3カ月以内のもの)
・使用者の印鑑(使用者本人が直接申請するときは認印/代理人申請の場合は代理人の記名のみでOK)
・使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印/使用者本人が直接申請するときには不要)
・使用者の自動車保管場所証明書(使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1カ月以内のもの)※使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要
登録手数料は、新車新規登録の場合900円(OSS申請500円)、中古新規登録の場合700円に加え、ナンバープレート代金として約2000円が必要です。ほかにも検査手数料や自動車重量税、自動車税及び自動車取得税も必要になります。税額については各都道府県税事務所に問い合わせましょう。
なお、上記の手続きは普通車の場合です。軽自動車は、軽自動車検査協会で手続きを行います。
ナンバープレートを希望ナンバーに変更したい!
普通車や自家用軽自動車で利用できる希望ナンバー制。申し込みができるのは、下記の場合に限られます。
・新規登録を行う場合
・管轄変更を伴う名義変更(移転登録)、または転居による住所変更(変更登録)を行う場合
・現在のナンバープレートを破損、汚損した場合
希望ナンバーを申請する場合は、次のような手順になります。
<希望ナンバー申請の手順>
1, ネットから希望番号申込サービス、もしくは図柄ナンバー申込サービスの申請を行う
2, 申し込み完了メールもしくは抽選結果メール受信後、手数料を入金。確認後、入金完了メールが送信される
3, 希望ナンバーの場合は希望番号予約センターで、予約済み証を受け取る/図柄ナンバーの場合は、交換申請書をダウンロードして印刷する
4, 運輸支局等もしくは軽自動車車検協会にて、希望ナンバーの登録申請・届け出もしくは、図柄ナンバーの交換申請を行う
5, 希望番号予約センターで、希望ナンバープレート/図柄ナンバープレートを交付
希望ナンバーにすると、次の2種類のナンバープレートから選ぶことができます。
・ペイント:通常のナンバープレート。 料金は4,000~4,500円程度。
・字光式:文字の部分を光らせる仕組みになっているナンバープレート。ナンバープレートを後ろから照らす照明器具が別途必要。料金は5,400~5,700円程度。
図柄ナンバーの場合、料金は地域によって異なります。国土交通省が出している一覧を見ていると7,000円台~15,000円台とかなり幅があるようです。
引っ越しで管轄の陸運局が変わるときは?
引っ越しの際は、変更があったときから15日以内に新しい住所を管轄する陸運局に車検証の住所変更を行う必要があります。また、「練馬→横浜」など、陸運局が変わる際は、ナンバープレートの変更も必要です。
車検証の変更に必要な書類とあわせて、クルマを持ち込む必要があります。ナンバープレート自体は、その場で付け替え・封印が行われます。
<車検証の住所変更に必要なもの>
・自動車検査証
・自動車保管場所証明書(車庫証明書:警察署で発行されて1カ月以内のもの)
・新住所を証明する住民票など(発行後3カ月以内のもの)
・印鑑(認印)
・申請書
・手数料納付書
・自動車税申告書
申請書、手数料納付書、自動車税申告書は、陸運局で入手できます。そのほか、費用としては、登録手数料、ナンバープレート代、車庫証明書の取得料などが必要です。
なお、上記も普通車の場合で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で手続きを行います。軽自動車の車検証住所変更には、車両の持ち込みは必要ありません。
古いナンバープレートを手元に残しておきたい
図柄入りや希望ナンバーなどで、ナンバープレートに思い入れが出てくる方もいるでしょう。でも、引っ越しや廃車の際に、一緒に失ってしまうのは、心苦しいですよね。従来の返還手続きに加え、希望する人には所定の位置に穴をあける処置を施すことで、記念所蔵できるようになりました。
陸運局や軽自動車検査協会でも有料で穴あけをしてくれるようなので、ナンバーを付け替える際に窓口へ問い合わせてみてください。
ナンバープレートが盗まれた!
近年ニュースでも話題になっているナンバープレート盗難に遭ってしまったら? そんなときは、すぐに警察へ盗難届を出して受理番号を受け取りましょう。その後、次の手続きが必要になります。
<盗難時の手続き>
1, 自治体へ出向いて仮ナンバーを取得。車検証、免許証、自賠責保険証が必要
2, ディーラーへ連絡。特にリースなどの場合は必須
3, 運輸支局へ出向いてナンバープレート再交付してもらう
4, ナンバープレートを手に入れたら、自治体へ出向き、仮ナンバーを返却する
軽自動車の場合は、盗難届を出した後、仮ナンバーの発行は不要。直接、軽自動車検査協会へ出向き、再交付してもらいます。どちらの場合も、ナンバーがないと公道を走るのはNG! 公共交通機関を使って出かけましょう。
いろいろなデザインが増えて、選ぶ楽しみが増えたナンバープレート。必要な手続きも併せて覚えておくと、いざというときに安心です。
(文:山田朝子 編集:木谷宗義+ノオト)
<関連リンク>
国土交通省 自動車検査・登録ガイド
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr6_000007.html
全国自動車標板協議会
http://www.n-p.or.jp/index.html
[ガズー編集部]
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