ややこしい⁉ 似ている交通ルールをおさらい

「駐車と停車」や「法定速度と制限速度」など、世の中には言葉が似ているけれど内容が全く違うという交通ルールが存在します。今回はそんな似て非なる交通ルールを紹介します。

車両通行止め、通行止め、車両進入禁止

車両通行止め:この規制がある道路には歩行者は通ることができますが、車両の進入、走行ができません。ここでいう車両とは「クルマ」「原付自転車」「軽車両(自転車など)」をさし、路面電車は含まれていません。また車両通行止めの下に『軽車両は除く』などの補助標識があることも。この場合は指定された車両は除外され、通行ができます。

通行止め:この標識がある道路では、車両のみならず歩行者の通行もできません。

車両進入禁止:車両はこの標識がある方向からの進入ができません。一方通行の出口に設置されます。

駐車と停車

駐車:運転者がクルマから離れすぐには運転できない状態での停止のことです。客待ち、荷待ちによる停止、5分を超える荷物の積み下ろしを行っているクルマも駐車となります。

停車:運転者がすぐに運転できる状態での停車をいいます。乗り降りのための停車や、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止は停車となります。

上記のマークは、駐車禁止。同じブルー×赤の配色でバッテンになっているものは駐停車禁止になる。上の「30」は制限速度を示している

また日本の道路には、「駐停車禁止場所」と「駐車禁止場所」が存在し、それぞれで違反点数が異なっています。ただし駐車禁止の標識の下に「P」マークがある場合はクルマを駐車でき、駐停車禁止の下に「停」の標識がある場合、クルマを停車することができる例外があります。

徐行と減速

徐行:クルマがすぐに停止できるような速度で進行することをさします。ブレーキを操作して、おおむね1m以内で停止できる速度とされており、10㎞以下が目安になります。

減速:通常の速度よりも明らかにスピードダウンしている状態です。高速道路では、SAやPAなどに入るために「減速車線」が存在します。この減速車線は、高速道路の本線から離脱するクルマが十分に速度を落とすことができるように設置された道路のことです。

法定速度と制限速度

法定速度:法律で車両ごとに定められた速度のことをいいます。最高速度と最低速度(クルマのみ)があります。最高速度の場合、三輪や牽引をのぞく普通自動車は一般道では時速60km、高速道路では時速100km、大型貨物は一般道では60km、高速道路では80km、原付自転車は一般道では30kmなどと規定されています。最低速度は、道路でそれ以上出さなければならない速度のことです。(渋滞などの場合は除く)主に最低速度は、「最低速度」の標識がある有料道路や一部の高速自動車国道に用いられるもので、原付はこの対象ではありません。

制限速度:道路標識や道路標示で区間ごとに定められたクルマや軽車両の上限速度です。標識に書かれた数字が制限速度となります。制限速度の標識のない道路では、「法定速度」の最高速度が適用されます。

暖かくなり、街を走ると初心者マークをつけたクルマがちらほら。似て非なる交通ルールをおさらいして、新米ドラバーのお手本となるようなカーライフを送りたいものですね。

(唐沢未夢+ノオト)

[ガズー編集部]

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