自動車税(自動車税種別割)とは-いつ支払う?金額やその他の税金、支払い方法について

自動車税は、いつまでにいくら支払うのか。年に1度のことであるため、うっかり忘れてしまいそうになりますよね。

今回は、自動車税(自動車税種別割)について支払時期や金額などの基本情報からご説明します。またクレジットカードやPayPayなどの利用できる支払い方法や負担を減らす方法なども解説しますので、ぜひ参考にしてください。

自動車税・軽自動車税とは?

自動車税・軽自動車税とは、4/1時点の自動車の所有者に対して、毎年必ずかかる税金のこと。

自動車税・軽自動車税とは、年に一度、車検証に記載されている自動車の所有者に支払い義務がある税金です。令和元年の改正法によって、これまでの「自動車税」「軽自動車税」という名称から、「自動車税種別割」「軽自動車税種別割」に変更されました。

自動車税の課税対象期間は、4月1日から翌年3月末までです。税率は排気量や車の種類、購入した時期、新車登録からの経過年数、環境性能などによって異なります。

なお、年度の途中で引っ越しして住所が変わったり廃車したりした場合は、別途手続きが必要です。行うべき手続きについては、以下で解説していますのでチェックしておきましょう。

廃車する場合の自動車税に関する手続きはこちら
引っ越ししたときの自動車税に関する手続きはこちら

自動車税はいつ・いくら支払う?

自動車税・軽自動車税は、原則毎年5月末※までに支払います。5月上旬~中旬頃※になると、各自治体から車検証に記載された車の所有者の住所に納税通知書が送付されるので、これをもとに税金を納めましょう。

自動車税の税率は、主にその車の排気量によって決定され、自家用常用車(白ナンバー)であれば税額に25,000円〜111,000円と幅があります。基本的に公共料金と同様の支払い方法が使えますが、自治体によって異なる場合も。税率や支払い方法は、お住まいの地域のホームページなどを確認しましょう。

※納税通知書の送付を6月上旬、支払い期限を6月末としている自治体もあります。

自動車税の税率はこちら
自動車税の支払いについてはこちら

自動車税の金額一覧表

自動車税の税額は、新車の新規登録時期により異なります。令和元年10月1日以降に登録した自家用乗用車の自動車税は、税率が1,000〜4,500円引き下げられました。

令和元年9月までに登録した車については、税制改正後も旧税額のまま課税されます。引き下げ前後の排気量別の税額は下記表のとおりです。

自家用乗用車
排気量 税額
引き下げ前
(~R1.9)
引き下げ後
(R1.10~)
1000cc以下 29,500円 25,000円(▲4,500円)
1000cc超~1500cc以下 34,500円 30,500円(▲4,000円)
1500cc超〜2000cc以下 39,500円 36,000円(▲3,500円)
2000cc超~2500cc以下 45,000円 43,500円(▲1,500円)
2500cc超~3000cc以下 51,000円 50,000円(▲1,000円)
3000cc超~3500cc以下 58,000円 57,000円(▲1,000円)
3500cc超~4000cc以下 66,500円 65,500円(▲1,000円)
4000cc超~4500cc以下 76,500円 75,500円(▲1,000円)
4500cc超~6000cc以下 88,000円 87,000円(▲1,000円)
6000cc超 111,000円 110,000円(▲1,000円)

【2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)の自動車税(種別割)の税率表】

出典:総務省「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります

税額引き下げの対象は自動車税のみであり、軽自動車税はこれまでと変更ありません。自家用乗用軽自動車の税額は一律10,800円です。

なお、自動車税・軽自動車税の金額は、グリーン化特例によって軽減または増税されます。グリーン化特例の仕組みは、次の見出しで詳しく見てみましょう。

グリーン化特例とは

グリーン化特例とは、環境負荷が小さい車両の自動車税・軽自動車税を軽減する措置のこと。排気ガス性能や燃費性能の優れた車両が優遇され、自動車税・軽自動車税ともに約50~75%負担が軽減されます。

グリーン化特例は、令和3年4月1日~令和8年3月31日の期間に新車の新規登録を行った場合のみ適用。その車の翌年度分の自動車税・軽自動車税が軽減されます。

自動車税の増税について

【増税対象の車】

  • 11年以上経過したディーゼル車
  • 13年以上経過したガソリン/LPガス車、軽自動車

新車の新規登録から一定年数が経過した上記のような車は、環境負荷が大きいとして税金がプラスされます。重課率は、自動車税が+約15%、軽自動車税が+約20%です。

ただし、環境性能の高い車については、一定年数が経過しても重課されません。

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自動車税の支払いについて

自動車税・軽自動車税は、基本的に公共料金と同じような方法で支払いできます。詳しい支払い方法の種類と、自動車税の納付期限について見ていきましょう。

自動車税の支払い方法

  • 現金
  • クレジットカード
  • 電子マネー
  • ペイジー
  • 口座振替
  • スマートフォン決済アプリ(PayPay等)

自動車税・軽自動車税は、上記に挙げたような方法で支払いできます。

現金払いは、納付書を指定金融機関の窓口やコンビニエンスストアなどへ持参して支払う方法です。「ペイジーマーク」が記載された納付書であれば、ネットバンキングやATMによるペイジー支払いを利用できます。

また、スマートフォン決済アプリであれば、納付書に記載のバーコードをアプリで読み取るだけで簡単に支払い可能。コンビニエンスストアに行く必要がないため、忙しい方におすすめの方法です。

なお、利用できる支払い方法は自治体によって異なるので、事前にホームページで確認しておきましょう。

自動車税の納税期限
自動車税・軽自動車税の納税期限は、原則毎年5月末※と決まっています。納税通知書はおおむね5月上旬※に届くので、期限までに支払うようにしましょう。

なお納税期限をすぎると、延滞金が課されてしまいます。延滞金について詳しくは、よくある質問で解説しているのでチェックしてください。

※納税通知書の送付を6月上旬、支払い期限を6月末としている自治体もあります。

自動車税を払い忘れたときの対処法について詳しくはこちら

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自動車税の負担を減らす方法

  • 税金が低い車を選ぶ
  • 購入・登録時期に気をつける
  • 減税制度を活用する

軽自動車や排気量が少ない車、新規登録から13年以内の車両は、税額が低いため負担を軽減できるでしょう。

普通自動車の自動車税は月割りで計算されます。車を購入した月の翌月分から税金がかかるため、月末よりも月初に登録する方がお得です。

軽自動車は普通乗用車と異なり、毎年4月1日時点で車を所有しているかどうかで課税されます。4月2日以降の早いタイミングで購入すれば、1年分の軽自動車税を節税することも可能です。

また、グリーン化特例やエコカー減税などが適用される車の場合も節税できます。税金の基準は今後変わることもあるため、新しく車の購入を考えている場合は、事前の確認を心がけましょう。

グリーン化特例についてはこちら
エコカー減税についてはこちら

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自動車税の注意点

✓ 新規登録から11年以上~経つと増税の対象になる
✓ 滞納すると延滞金がかかる
✓ 還付金は売却や譲渡では受け取れない
✓ 二重に納付してしまうと面倒

新規登録から13年(ディーゼル車は11年)経過した車は、増税対象になります。中古車を購入する場合は、いつ新規登録された車なのか確認しましょう。

また、支払いを滞納すると延滞料金が加算され、二重納付をすると返金はされますが別途手続きを行う必要があります。納付期限やどの方法でいつ支払ったかの確認をしっかり行いましょう。

さらに、還付金に関する注意点もあります。自動車税・重量税の還付金は、抹消登録が完了(廃車)した車のみに発生するものです。売却や譲渡などは対象外なので、注意しましょう。中には、業者が前納自動車税の3月末分までの金額を上乗せして、査定しているところもあります。

自動車税以外の車にかかる税金

車を維持するには、自動車税以外の税金も必要です。環境性能割や自動車重量税などが相当します。自動車税以外に必要な税金の種類と内容を詳しく見ていきましょう。

環境性能割

車の購入時に納める税金

自動車税環境性能割とは、車の購入時に納める税金のこと。令和元年10月より、従来の「自動車取得税」が廃止され、「自動車税環境性能割」が新設されました。カーボンニュートラルを促進するための制度で、車の種類と環境性能によって税額が決められています。

令和3年4月1日〜令和8年3月31日に取得した車が対象です。令和5年4月〜令和8年3月にかけて、減税・非課税枠は段階的に縮小。燃費基準をより高く満たしている車ほど、税金の負担が軽くなります。

【環境性能割(自動車税)】

出典:国土交通省「令和5年度 国土交通省税制改正概要

【環境性能割(軽自動車税)】

出典:国土交通省「令和5年度 国土交通省税制改正概要

※①令和5年4月~12月/②令和6年1月~令和7年3月/③令和7年4月~令和8年3月

自動車重量税

車両の重量、経過年数に応じてかかる税金

自動車重量税は、車両の重量や経過年数に応じてかかる税金。新車登録から3年、以降は2年おきに受ける車検の際に支払うものです。新車登録から13年・18年が経過すると、税金が重くなります。

なお、車両の環境性能や購入時期などによっては、エコカー減税の対象に。エコカー減税については次の見出しで解説します。

【重量税・新車購入時】

車両重量 3年(新車購入時)
エコカー減免適用 エコカー減免無し
免税 減税50% 減税25%
~0.5トン以下 0 3700円 5600円 12300円
~1 7500円 11200円 24600円
~1.5 11200円 16800円 36900円
~2 15000円 22500円 49200円
~2.5 18700円 28100円 61500円
~3 22500円 33700円 73800円

出典:国土交通省「自動車重量税額について(新車新規登録を受ける場合)

【重量税・車検時】

車両重量 2年(車検時)
エコカー減免適用 エコカー以外 エコカー以外
免税 本則税率 右以外 13年経過 18年経過
0.5トン以下 0 5000円 8200円 11400円 12600円
~1 10000円 16400円 22800円 25200円
~1.5 15000円 24600円 34200円 37800円
~2 20000円 32800円 45600円 50400円
~2.5 25000円 41000円 57000円 63000円
~3 30000円 49200円 68400円 75600円

出典:国土交通省「自動車重量税額について(継続車検を受ける場合)

エコカー減税とは

燃料・排ガスなどの性能が優れた車の自動車重量税を軽減する制度

エコカー減税とは、性能が優れた乗用車(ガソリン車・LPガス車・ハイブリッド車含む)を購入し、令和8年4月30日までに新規登録を行う場合、車の自動車重量税が軽減される制度です。

エコカー減税はもともと令和5年4月までの制度でしたが、適用期間が令和8年4月30日まで延長されました。エコカー減税の税率は、令和5年5月までは現行の状態で据え置き、令和6年1月以降は下記の表のように基準が変わります。

出典:国土交通省「令和5年度 国土交通省税制改正概要

※①令和5年5月~12月/②令和6年1月~令和7年4月/③令和7年5月~令和8年4月

ガソリン税等

給油時に納める税金

ガソリンの給油時にかかる税金として、以下のようなものが挙げられます。

  • 揮発油税
  • 地方揮発油税
  • 石油石炭税
  • 温暖化対策税
  • 消費税

化石燃料に課す税金の石油石炭税、二酸化炭素削減のための温暖化対策税、消費税をガソリン税として支払っています。ディーゼル車の場合は、軽油引取税が課税されています。

消費税

車の購入・給油時にかかる税金

消費税は、車の購入や給油の際に間接的に納める税金です。車を購入する際は車体価格のみならず、オプションや付属品などの商品に対しても課税されます。

自動車税についてよくあるQ&A

自動車税は、車を所有していれば誰でも支払う義務のある税金です。疑問の多い自動車税についての回答をまとめたので、ぜひ参考にしてください。

Q.引っ越しした場合、車検証の住所変更は必要?

A.車検証の住所を変更する必要があります。

自動車税・軽自動車税の納付書は、車検証に記載されている住所に送付されます。手続きをしないと納付書が新住所に届かず、支払い忘れる可能性も。引っ越しした場合は必ず車検証の変更手続きを行いましょう。

手続きを行う場所と必要なものは次のとおりです。

普通自動車の場合 軽自動車の場合
場所 管轄の運輸支局 軽自動車検査協会の事務所など
必要なもの
  • 車検証
  • 住民票の写し
  • 印鑑
    (ナンバープレート)
  • 申請書
  • 手数料納付書
  • 自動車検査証記入申請書
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書

なお、管轄が変わる引っ越しの場合は、ナンバープレートの変更も必要です。ナンバープレートの変更手続きは以下の記事で解説していますので、ぜひチェックしてみてください。

ナンバープレートの変更手順はこちら

Q.年度の途中で廃車する場合は?

A.廃車の手続きによる車両の抹消登録を行う必要があります。

その車両を一時的に使用しない、または解体する場合は、車の抹消登録が必要です。普通自動車は管轄の運輸支局で、軽自動車は軽自動車検査協会の事務所で、それぞれ手続きを行いましょう。手続きは業者に依頼することも可能です。

普通自動車の自動車税は月割りで計算されるため、年度の途中で廃車すると残りの月分の税額が還付されます。一方、軽自動車には還付金の制度がないため、廃車するタイミングに注意しましょう。

Q.納税通知書が届かない場合は?

A.都道府県の自動車税コールセンターに問い合わせましょう。

車検証の住所変更や転居届の提出を忘れた場合、自宅に納税通知書が届かないことがあります。また、車検切れの場合も保留扱いになり、通知書が郵送されないことがあるので注意が必要です。

Q.自動車税の納税証明書は必要?

A.車検や売却の際に必要です。

納税証明書は、自動車税・軽自動車税を正しく収めたことを証明するもの。車検時や売却の際はもちろん、引っ越しなどで提出を求められるケースも。車検時については、一定の条件を満たす普通自動車であれば、納税証明書の提出が免除されます。

自動車税の支払いを終えたら、なくさないように保管しましょう。万が一紛失した場合は、自動車税管理事務所や都道府県の税事務所で再発行してもらえます。

Q.自動車税を支払ったかどうか確認するには?

A.自動車税コールセンターや運輸支局、税事務所で確認できます。

普通乗用車の場合は、自動車税コールセンターや運輸支局、県の県税事務所に問い合わせることで確認できます。軽自動車であれば、管轄の市区町村の税務課か窓口へ問い合わせましょう。

また、県税事務所で納税証明書を取得し確認することもできます。

Q.自動車税は分割支払いできる?

A.やむを得ない理由がある場合は可能ですが、自治体によって異なります。

自動車税は一括で支払うのが基本ですが、県事務所に相談すれば分割払いは可能です。ただし、自治体によっては対応していないところも。分割にすると滞納金がかかる可能性があるので注意しましょう。

なお、軽自動車は原則として1回払いのみの取り扱いです。

Q.自動車税に還付や減免制度はある?

A.廃車時の還付や障害者の方向けの減免制度、グリーン化特例などがあります。

普通自動車の場合、自動車税を納めた期間内に車の抹消登録をすると、残り月分の税金が還付されます。

また、身体障害者手帳などをお持ちの方向けに、一定の要件を満たすと減免を受けられる制度も。そのほか、環境性能の高い車が対象となるグリーン化特例やエコカー減税などがあります。

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Q.自動車税を払い忘れた場合は?

A.県税事務所や市町村納税課で支払う、または督促状で支払う方法があります。

自動車税・軽自動車税の納付期限がすぎると、コンビニエンスストアやネットでの決済を利用できないことが多いです。しかし、納付書を指定金融機関へ持参すれば手続きできます。

納付書が手元にない場合は、県税事務所や市町村の納税課に再発行してもらうか、出向いて支払いを済ませましょう。

納付期限から20日ほどすぎると、督促状が送付されます。滞納期間によっては延滞金が課される可能性もあるので、できる限り速やかに支払いをしましょう。

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自動車税・軽自動車税の金額や仕組みを知って、正しく納付しよう

自動車税・軽自動車税は、車をお持ちの方が毎年必ず支払う必要がある税金です。税額は主に車両の排気量によって決まりますが、環境負荷の小さい車両に対する減免措置や、長く乗っている車への増税措置が適用される場合もあります。

また、自動車税・軽自動車税以外にも、自動車重量税やガソリン税などの支払いが必要です。滞納したり二重納付したりすると、プラスで税金の支払いや手続きが発生してしまうため注意しましょう。

ご紹介した内容を参考に、自動車税をよく理解して、安心したカーライフを楽しんでください。

[GAZOO編集部]