気になる標章車専用マーク 駐車できるのはどんな人?
街を走行中、Pの文字を見つけいざ停車しようとすると標識の下に、「標章車専用」の文字が……。この「標章車専用」という場所は、誰が駐車できるのでしょうか? 気になったので調べてみました。
Q. 標章車専用のパーキングに駐車できるのは、どんな人のクルマ?
A. 「高齢運転者等専用区間制度」で定められた人が運転するクルマです。
「標章車専用」と書かれたパーキングに駐車できる人は「高齢運転者等専用区間制度」により定められた高齢運転者等のドライバーが運転するクルマに限ります。
Q. 高齢運転者等専用区間制度を利用できるのは?
A. 下記の条件に当てはまる人が対象です。
この高齢運転者等専用区間制度を利用できるのは「高齢者」だけではありません。下記に対象者をあげます。
・70歳以上のドライバー
・聴覚障害で免許に条件を付されているドライバー
・肢体不自由で免許に条件を付されているドライバー
・妊娠中又は出産後8週間以内のドライバー
条件に当てはまるドライバーは居住する警察署で申請が可能です。(※申請書類は警察署でお尋ねください)
交付された高齢運転者等標章は、全国の高齢運転者等専用駐車区間で使用できます。しかし、運転免許証の取り消しや出産後8週間を経過したドライバーなど、標章の交付事由がなくなった場合、速やかに、当該標章を返納しなければなりません。これに違反すると処罰されることも。また既に「駐車禁止等除外標章」の交付を受けている人は、除外標章を提示すれば高齢運転者等専用駐車区間に駐車することができます。
Q. どんな場所が高齢運転者等専用区間制度に指定されているの?
A. 高齢者がよく利用する公共施設や病院周辺の道路に指定されています。
役所や郵便局、そして病院などの高齢者がよく利用する施設でも、駐車場が狭かったり、遠かったりすることがあります。そこで、駐車場が少ない場合、その施設の周辺道路を「高齢運転者等専用駐車区間」に指定。専用標章が掲げられている場所で駐車できるようになっています。この制度を利用するには、事前申請が必要です。
Q. 標章車専用に対象外のドライバーが駐車すると……?
A. 違反になり、反則金や放置違反金が課せられます。
高齢運転者等以外のドライバーは当然ながら、標章に記載されたクルマ以外が駐車した場合、高齢運転者等でも専用標章の掲示をせずに駐車した場合は違反となり、通常の違反金よりも2000円高い反則金、放置違反金が課されます。また、高齢運転者等専用駐車区間ではなく、高齢運転者等専用時間制限駐車区間の場合は駐車できる時間が決まっています。この指定時間を超えた場合も、違反になります。
高齢運転者等に該当する場合は、必要に応じて申請を!
高齢運転者等専用駐車区間の設置場所は数か所しかない県や、50箇所以上設置している県など都道府県によってまちまちです。申請しても、普段利用しない場所にしかない場合は必要性を感じないかもしれません。各都道府県の警察署では、高齢運転者等専用駐車区間がどこにあるのかをオープンにしていますので確認を行い、必要に応じて申請くださいね!
(唐沢 未夢+ノオト)
[ガズー編集部]