クルマのお守り、どこにつける? 法律で禁止されている場所をチェック!

一年の健康や良縁を祈願するお守り。事故なく安全に運転ができるようにと交通安全のお守りを持っているドライバーも多いのではないでしょうか。しかし、フロントガラスやバックミラーにお守りを吊るすのは法律で禁止されているそう。
そこで、正しいお守りの保管場所について、国土交通省技術政策課にお話を伺いました。

■フロントガラスにお守りはつけてはいけないの?

――飾りなどをつける場所について、どのような法律で定められているのでしょうか。

道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日付け、運輸省令第67号)第29条(窓ガラス)には、「第4項に定められているもの以外が前面ガラス及び側面ガラス(運転者よりも後方の部分を除く)に装着され、貼り付けられ、塗装され又は刻印されていてはならない。」と定められています。

ここで言われている「定められているもの」とは、整備命令標章や車検標章(車検シール)などのことで、これ以外をフロントガラスに貼ることは禁止されています。ドライバーの視界の妨げになるため、フロントガラスだけでなく前列の運転席や助手席の窓ガラスへの装着も同様に行ってはいけません。

■レバーへの装着は法律違反?

――ワイパーレバーなどに吊るすのは、アリなのでしょうか?

ワイパーレバーやギアレバーについては、道路運送車両の保安基準第10条(操縦装置)において「自動車の操作装置は、運転者が定位置において容易に識別でき、かつ、操作できるものでなければならない」と定められています。そのため、お守りだけでなくコンビニ袋なども、運転や操作の妨げになることがあるため、ぶら下げることができません。

■お守りはどのように保管するべきなのか

技術政策課によると、国土交通省で定められているお守りなどの指定場所はないんだそう。そもそもお守りはいつも身につけておくことが大切なので、目に見えるところに吊るす必要はありません。運転の妨げにならないように、座席のグローブボックスやコンソールボックスなどにしまっておくのが良いでしょう。

年末年始、初詣などで新しいお守りを買い換えることの多いこの時期。正しい場所に保管して安全にドライブを楽しみたいもの。一年の交通安全を祈願すると同時に、改めて安全に運転することについても見直してみてはいかがでしょうか。

(取材・文:橋本結花 編集:ミノシマタカコ+ノオト)

<取材協力>
国土交通省技術政策課
http://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html
 

※道路運送車両の保安基準では後方窓ガラスに吸盤を取り付けるのは違法ではありませんが、窓ガラスに吸盤を取り付けると虫眼鏡で太陽光を集めて紙を燃やすのと同じような現象が起こり、火災に至る可能性がありますので避けましょう。

[ガズー編集部]

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