免許に車庫証明……ほかに何が必要? 引っ越し時に必要なクルマの手続きを再確認

引っ越しは各種変更手続きで、役所に行ったり口座情報やガス、電気などの問い合わせをしたりと、どうしても慌ただしくバタバタになりますよね。実はクルマも同様に住所変更の手続きが必要なんです。今回は引っ越し時に必要なクルマの手続きをまとめて紹介します。

免許に関する引っ越しの手続き

まずは、身分証明でもある運転免許証の住所変更が必要です。運転免許の住所変更をせずとも車に乗ることは可能です。しかし身分証として免許の提示を求められた際、旧住所のままだと使用できないことも。転居後、すみやかに変更手続きをしましょう。

変更手続きは転居先の警察署運転免許課、運転免許センター、運転免許試験所で行います。その際、新住所が記載されている住民票も必要になるので、引っ越しが完了したら先に住民票などの手続きを役所で済まして、免許証の手続きを行いましょう。

車庫証明に関する引っ越しの手続き

クルマを購入した際に取得した車庫証明の住所変更も必要です。自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条により、転居してから15日が過ぎると罰則が課せられるので、免許同様すぐに変更するようにしましょう。

変更手続きは、転居先にある保管場所を管轄する警察署で行います。原則として、車庫証明が必要な自動車は、二輪小型自動車、二輪小型特殊自動車、軽自動車を除く全ての自家用車です。そのため軽自動車の車庫証明は不要ですが、地域によっては必要とされる場合もあるので、全自動車協会連合会のサイトで確認しておきましょう。

車検証やナンバープレートに関する引っ越しの手続き

車庫証明を取得したらすぐに車検証とナンバープレートの住所変更も行いましょう。車検証に関しても道路運送車両法第12条の規定により15日以内に住所変更の手続きを行う必要があります。車検証の住所変更をしない場合は、道路運送車両法109条2項の規定により、50万円以下の罰金が課せられることも。また車検証の住所変更を先延ばしにしたままだと、自動車税の納付書が車検証記載の前の住所に届いて、納税できない問題も生じるので注意。

変更手続きは、転居先の運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車県協会で行います。使用の本拠地が変わってしまう場合(例:品川ナンバーから横浜ナンバー)はクルマを持ち込み、ナンバープレートも変更しましょう。車検業者に代理で住所変更してもらうこともできます。

自動車保険に関する引っ越しの手続き

自動車保険には手が回らず後回しなんてこともあるのではないでしょうか。万が一事故が起こった場合、保険会社の把握している住所と異なる住所だと対応が遅れたり、最悪の場合、保険金が下りず保証が受けられないことも。自動車保険も他手続き同様、なるべく早急に住所変更の手続きを済ませましょう。

各保険会社によって異なりますが、基本的にはインターネット、電話、書面から変更ができます。代理店を通して契約した場合は、代理店に変更の連絡をするようにしましょう。この際、ナンバープレートの変更がある場合、新しい登録番号を伝えることを忘れずに。

ディーラーにお願いすることも?

ここまで様々な手続きを紹介しましたが、すべて個人でするのは大変……という場合は、車庫証明や車検証等をディーラーに依頼することもできます。その際、別途料金は発生しますが、まとめて手続きを任せられるので負担は減りますよ。ディーラーは転居先と購入時、どちらでもお願いすることができますが、転居先のほうがスムーズに進むでしょう。

(文:酒井晃穂 編集:ミノシマタカコ+ノオト)

[ガズー編集部]

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