駐車と停車の違いをしっかり理解しよう

駐車と停車の違いや意味を理解しておかなければ、駐停車禁止違反になることもります。何を理解しておけば良いのでしょうか、そして駐車・停車の意味、駐停車の方法、駐車禁止標章を貼り付けられた際に運転するときはどうしたらよいのでしょうか?

駐車と停車の定義

駐車と停車は、いずれも車を停めるという行為であることに違いはありません。しかし、道路交通法第2条には、駐車と停車が定義されています。まず、それぞれの定義を確認しましょう。

道路交通法第2条第18項「駐車」
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう

つまり「駐車」とは以下の3点です。

  • 継続的に停止すること
  • 運転者が離れて直ちに運転できない状態
  • 人の乗り降りや5分以内の荷物の積み降ろしは除く

3点目はあくまで例外です。

道路交通法第2条19項「停車」
車両等が停止することで駐車以外のものをいう

つまり、継続的に停止しない状態を指すため以下の状態になります。

  • 運転者が直ちに運転できる状態
  • 人の乗り降りや5分以内の荷物の積み降ろし

駐車と停車が禁止されている場所

  • 駐停車禁止標識

道路交通法第44条 「停車及び駐車を禁止する場所」
車両は道路標識等により停車および駐車が禁止されている道路および次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または、危険を防止するための一時停止する場合のほか、停車し、または、駐車してはならない

つまり以下の3点がポイントです。

  • 道路標識等で駐車・停車が禁止されている道路や部分
  • ルール上で定められた場所
  • 警察官の命令や危険を防止するための一時停止は除く

この条文でも原則と例外があるということを理解しておくことが大切です。

駐車と停車の両方が禁止されている具体的な場所

国家公安委員会がまとめた「交通の方法に関する教則」には、駐停車禁止場所を次の10項目に分けて明記されています。
簡単にいうと、以下の2点です。

  • 標識、標示で禁止の場所
  • 車が停まっていると、即迷惑をかけたり安全上大きな問題がある場所

より具体的な場所は下記の参考をご覧ください。

(参考)
1.駐停車禁止の標識や標示のある場所
2.軌道敷内(路面電車が走る場所)
3.坂の頂上付近や勾配の急な坂
4.トンネル
5.交差点とその端から5メートル以内の場所
6.道路の曲がり角から5メートル以内の場所
7.横断歩道、自転車横断帯とその端から前後に5メートル以内の場所
8.踏切とその端から前後10メートル以内の場所
9.安全地帯の左側とその前後10メートル以内の場所
10.バス、路面電車の停留所の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所(ただし運行時間中に限る)

「勾配の急な坂」、「交差点の端」、「曲がり角」といった言葉には、理解しておいたポイントがあります。

「勾配の急な坂」とは、勾配が10%以上の傾斜がある坂のことを指します。道路標識(警戒標識)に坂の図とともに10%と表記されている場所を指します。

交差点の端はどこなのでしょうか。交差点には、隅切といわれる、角が斜めに切ってある交差点もあります。その場合、道路の隅切も交差点に含まれます。つまり、交差点の端は、道路の隅切が終わる部分からということになります。

曲がり角とは、道路が直角または直角に近い急角度で曲がっていることです。
これらの言葉の意味もあわせて理解しておくと、駐停車禁止場所がどこからのことを指しているのかわかりやすいでしょう。

駐車が禁止されている場所

「交通の方法に関する教則」では、駐車が禁止されている場所6ヶ所を明記していますが、簡単にいうと、以下のようになります。

  • 標識、標示で禁止されている場所
  • 車が停まっていると、迷惑をかける可能性がある場所

(参考)
1.標識や標示によって駐車が禁止されている場所
2.火災報知機から1メートル以内の場所
3.駐車場、車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内の場所
4.道路工事の区域の端から5メートル以内の場所
5.消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5メートル以内の場所
6.消火せん、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水そうの取り入れ口から5メートル以内の場所
例外:警察署長の許可を受けた場合は、駐車禁止場所であっても駐車が可能です。

駐車や停車の方法について

駐車や停車をするときには、歩道や路側帯の有無、路側帯の種類によって停め方が異なります。また、車を停めるときは、他の交通の妨害とならないようにしなければなりません。
駐車や停車の方法は次のとおりです。

  • 歩道や路側帯がない道路
    歩道や路側帯がない道路は、道路の左端に沿って停める
  • 歩道や路側帯がある一般道路
    歩道や路側帯がある一般道路は、車道の左端に沿って停める
  • 広い路側帯がある一般道路
    路側帯の幅が広い場合は、路側帯に入って停めまる

ただし、路側帯に入るときは、一時停止をしてから入る必要があります。また、0.75メートル以上の余地を空けて停めます。0.75メートル以上とは、成人の肩幅の約2倍以上の幅です。
路側帯の幅が広い場合であっても、白の実線と破線の標示(駐停車禁止路側帯)や白の2本線の標示(歩行者専用路側帯)があるところは路側帯の中に入れません。

  • 高速道路でやむを得ず車を停める場合
    高速道路でやむを得ず車を停める場合は、路側帯に入って、道路の左端に沿って停めます。
  • 二重駐停車の禁止
    道路に駐停車している車と並行して駐停車してはいけません。
  • 駐停車の方法が指定されている場合
    標識や標示によって、駐停車の方法が指定されている場合は、指定されている方法に従って停めます。

「放置車両確認標章」が貼られた車を運転するとき

警察官や駐車監視員は、違法に駐車している車に対し「放置車両確認標章」という黄色いステッカーを貼り付けることがあります。この放置車両確認標章は、破ったり、汚したり、取り除いたりしてはいけません。
ただし、運転するときは、交通事故防止のため、放置車両確認標章を取り付けられた車の使用者・運転者・その車の管理責任であれば取り除くことができます。

取り締まりを受けなくても駐車違反

駐車や停車の定義、禁止場所を知ると、道路に車を停められる場所が少ないということがわかります。また、禁止されている場所で、車から離れていれば、その時間が長い短いは関係なく駐車違反です。その結果、1分でも放置車両確認標章を取り付けられてしまうこともあるでしょう。ドライバーとして駐車禁止で反則金を払うのは恥ずかしいことです。そのためにある、コインパーキングを有効活用しましょう。駐車と停車の意味を理解してルールを守って、他人に迷惑をかける行動をしないように心がけましょう。

(テキスト:齊藤優太、写真:AC、編集:GAZOO編集部)

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