運転免許証の更新期間|ゴールドは何年有効?色ごとの違いや失効した際の対処

運転免許証の更新期間は1カ月前に自宅に届くハガキで確認できますが、紛失してしまったという場合もあるでしょう。そこで、運転免許の更新期間や手続きの概要、期間を過ぎてしまった場合の対処法について解説します。うっかり更新期間を過ぎて失効してしまわないために、ご自身の免許証を見ながら確認しておきましょう。

目次
1. 運転免許証の更新期間はいつからいつまで?
2. 運転免許証の色ごとの有効期間
3. 運転免許証を更新する場所
4. 運転免許証の更新をする際に用意するもの
5. うっかり運転免許証の更新期間を過ぎてしまったら?
6. 免許更新は期間を守ってお早めに

運転免許証の更新期間はいつからいつまで?

運転免許の更新期間は、更新する年の誕生日の前後1カ月、計2カ月間です。例えば、4月1日が誕生日の人は同じ年の3月1日~5月1日になります。

また、更新期間の最終日が土曜日・日曜日・祝日・運転免許センター等更新場所の休日・年末年始の休日期間の場合は、該当日の翌日(土曜日の場合は月曜日)まで期間が延長されます。

運転免許証の更新がいつからか詳しく見る

運転免許証の色ごとの有効期間

運転免許証の色はグリーン・ブルー・ゴールドの3種類あり、色ごとに有効期間が決まっています。また、同じ色でも年齢や違反歴によっても期間が異なるため、よく確認しておきましょう。ご自身の正確な有効期間は、更新期間前に自宅に届く「免許更新をお知らせするハガキ」でもチェックできます。

グリーン(新規取得者)

初めて運転免許を取得した人は、グリーンの免許証を持つことになります。最初の免許証の更新は、運転免許取得後、3回目の誕生日の前後1ヶ月です。

また、免許証の色に関わらず、高齢者が免許更新を希望する場合は、更新手続き前に運転免許試験場や指定の自動車学校で「高齢者講習」の受講が必須となります。高齢者講習は、「更新期間満了日(誕生日の1か月後の日)の年齢が70歳以上」の人が対象です。さらに75歳を超えると高齢者講習に加え、「認知機能検査」も必要となります。

ブルー(初回更新者・一般運転者・違反運転者)

区分 有効期間
初回更新者(年齢問わず) 3年
一般運転者(~70歳) 5年
一般運転者(71歳) 4年
一般運転者(72歳~) 3年
違反運転者(年齢問わず) 3年

最初の更新時に受けるのが「初回講習」。厳密には「運転免許歴5年未満かつ運転免許取得後、初めての更新の人、軽微な違反(3点以下)が1回以下」の人が受ける講習です。初回更新により免許証の色はグリーンからブルーに変わります。有効期間は年齢問わず3年です。

「一般運転者講習」は、「運転免許歴5年以上で過去5年間に軽微な違反(3点以下の違反)が1回、かつ重大違反教唆幇助・道路外致死傷をしたことがない方」が対象です。免許証の色はブルーとなりますが、有効期間は更新期間満了日(誕生日の1か月後の日)時点の年齢が70歳までの人は5年、71歳は4年、72歳以上の人は3年です。

また、「違反運転者講習」は、「運転免許歴5年以上、かつ過去5年間に軽微な違反1回を除く違反等がある方」が対象です。免許証の色はブルーで有効期間は年齢問わず3年です。

ゴールド(優良運転者)

区分 有効期間
優良運転者(~70歳) 5年
優良運転者(71歳) 4年
優良運転者(72歳~) 3年

「優良運転者講習」は、「更新期間満了日(誕生日の1か月後の日)の前5年間※無事故無違反、かつ重大違反教唆幇助・道路外致死傷をしたことがない方」が対象です。免許証の色はゴールドで、更新期間満了日(誕生日の1か月後の日)時点の年齢が70歳までの人は5年、71歳は4年、72歳以上の人は3年です。

※ここでいう「更新期間満了日(誕生日の1か月後の日)の前5年間」とは運転免許の有効期間が満了する年の誕生日41日前を起算日として、起算日より過去5年間のことを指します。

運転免許証を更新する場所

免許証の更新手続きは、住所を管轄する都道府県の運転免許試験場や運転免許センターで行います。ただし、優良運転者に限っては、上記に加えて指定警察署での手続きも可能です。

引っ越ししたことなどにより管轄が分からない場合は、「免許更新をお知らせするハガキ」を確認しましょう。ハガキを紛失した場合は、最寄りの運転免許センターか警察署で確認できます。更新する際には、合わせて住所変更も行いましょう。当日は運転免許証と新しい住所が確認できる書類(住民票の写し・マイナンバーカード・健康保険証等)を持参してください。

運転免許証の更新をする際に用意するもの

  • 運転免許証
  • 免許更新連絡書(ハガキ)
  • 申請用写真(縦3.0cm×横2.4cm)
  • 外国籍の方は在留カード・特別永住者証明等
  • 高齢者講習該当者は高齢者講習終了証明書または特定任意高齢者講習終了証明書等
  • 行政処分中の方は免許停止処分書
  • 特定任意講習または運転免許取得者教育受講済者は、講習済証明書等(申請前6か月以内のもの)
  • 黒のボールペン(フリクションペンはNG)
  • 適性検査が不安な方は眼鏡・補聴器等

※運転免許センターで更新する場合は原則不要。

うっかり運転免許証の更新期間を過ぎてしまったら?

原則として、運転免許証を更新しないまま更新期間を過ぎてしまった場合は失効し、運転厳禁となります。免許が失効しているにも関わらず運転したことが発覚した場合は、無免許運転となり罰則が科されます。

しかし、海外旅行・入院・在監等、公安委員会がやむを得ないと認める事情がある場合は新規としての再取得が可能です。やむを得ない事情がない場合は、失効してから6カ月以内であれば新規として再取得が可能ですが、6カ月~1年以内だと仮運転免許が交付され、再度試験を受けて免許を取得する必要があります。

いずれも運転免許試験場で手続き可能ですが、別途費用がかかります。詳しくは警視庁のHPを確認してみてください。

免許更新は期間を守ってお早めに

運転免許の更新期間や注意事項などについて解説しました。更新期間が過ぎてしまうと、再取得に時間も費用もかかってしまいます。最悪の場合は失効してしまうことも。

更新期間の見落としを防止するためには、予めご自身の免許証の有効期間を確認しておくことに加え、「免許更新をお知らせするハガキ」を見落とさないよう気を付けておきましょう。更新のタイミングが来たら早めに手続きすることをおすすめします。

2016年1月30日
(唐沢未夢+ノオト)

2020年12月7日、2022年5月16日
(編集 GAZOO編集部)