もしかしたら違反かも?正しい進路変更とは。
免許を取得する時に教わる進路変更を正しく理解して実践していますか。教習所や運転の練習などで習った進路変更と現実の交通場面で進路変更にギャップがあり、どの方法が正しいのかわからなくなってしまうことがあるのではないでしょうか。そこで、進路変更について解説します。
進路変更とは?
進路変更は、同一方向に進行しながら進路を変えるときに行う車線変更をさします。例えば、複数の通行帯がある道路で第一通行帯から第二通行帯に進路を変えるときや障害物を避けるときなどに行う行為です。
進路変更はいつもおこなってよいのか
道路交通法 第26条「進路変更の禁止」に、"みだりに進路変更してはならない"と定められているとともに、進路を変更する場合は、進路変更した通行帯を走行している後続車に急減速や急な進路変更をさせてしまう恐れがあるときは、進路変更をしてはならないと明記されています。また、進路変更が禁止されている場所もあります。
進路変更してよい場所でも、むやみに進路変更をしてはいけませんが、進路変更をする場合は後続車に急操作をさせないタイミングを見計らって行うようにすれば行って良いということです。
進路変更の手順
進路変更をするときは、安全確認と合図をしてから行わなければなりません。国家公安委員会がまとめた「交通の方法に関する教則」によると、進路変更をするときはバックミラーや目視で安全を確認してから進路を変更するよう明記されています。
公安委員会がまとめている内容だけを見ると、バックミラーと目視で安全確認をすれば良いと思ってしまう可能性もあるでしょう。しかし、教習所で使っている運転教本には、ドアミラーを使って後続車との距離や速度を見きわめ、進路変更のタイミングを見る方法もあるとも記載されています。
進路変更をするときは、バックミラーやドアミラーなどを有効に使い後続車との距離や速度を見きわめ、ミラーの死角の目視確認をしてから、進路変更をするということです。
では、実際の交通場面において進路変更をする方法をもう少し具体的に解説します。
走行している通行帯を変更するとき
複数の車両通行帯がある道路で、第一通行帯から第二通行帯、または、第二通行帯から第一通行帯などの車線を変えるときは、あらかじめミラーなどを使い、安全を確かめてから進路を変更します。進路変更に伴う合図は、進路を変えようとする約3秒前に出し、進路変更が完了するまで継続しなければなりません。
障害物を避けるとき
道路工事や駐車車両などの障害物を避けるときは、対向車や同一方向に進行している車両通行帯を走行している後続車に急ブレーキや急ハンドルなどの急操作をさせないタイミングで進路変更をします。合図を出すタイミングは、進路を変更しようとする約3秒前です。障害物を避け終わったときや走行すべき通行帯に進路を変え終わったら、合図を消すようにしましょう。
右折や左折は?
右折や左折は進路変更ではありませんが、進路変更を伴う行為であり、大事なことなので説明します右折や左折は、交差点の通行方法とあわせて理解しなければなりません。道路交通法 第34条「左折又は右折」には、交差点を含む右折・左折の方法が定められています。
左折をするときは、あらかじめ道路の左側端に寄り、できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければなりません。右折をするときは、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐの内側を徐行します。ここでポイントとなるのが"あらかじめ道路の左側端または道路の中央に寄る"ということです。
交通の方法に関する教則を見ると、道路交通法の"あらかじめ"という言葉が"右折・左折をしようとする地点、または、右左折しようとしている交差点から30m手前に達したとき"へ言い換えられています。つまり、左折または右折しようとするときは、右左折しようとする地点や交差点の30m手前に達する約3秒前から進路変更の合図が必要になるということなのです。
合図を出すタイミング
進路変更に伴う合図は、進路を変えようとする約3秒前です。つまり、安全確認をして合図を出し、約3秒後に進路変更を開始して、変更が終わったら合図を消すという流れになります。
ルールでは、約3秒と定められているものの、走行中に3秒という時間を計るのは難しいことです。約3秒という時間の計り方は、感覚に頼ることが多いでしょう。しかし、合図を出すタイミングが早すぎたり、遅すぎたりすると交通違反になる可能性があります。そのため、合図を出すタイミングは重要です。
おおよその目安になりますが、方向指示器(ウインカー)の点滅の速度で約3秒を計ることは可能です。方向指示器の点滅速度は、道路車両運送法の保安基準により、毎分60回以上120回以下と定められています。そのため、方向指示器の点滅3回~6回が約3秒となるのです。この考え方は、あくまでも約3秒という時間を知るための方法として覚えておくようにしてください。
合図を出さない、または、合図を消し忘れると違反になるのか
進路変更をするとき、合図を出さなかったり、合図を消し忘れたりしている車両を見たことがあるのではないでしょうか。このような合図を出さない、または、消し忘れるという行為は交通違反になります。
合図に関わる違反は、合図不履行違反や合図制限違反です。進路変更をするときに合図を出さないと合図不履行という違反になります。また、合図の消し忘れは、合図の時期や方法を守らない場合に適用される合図制限違反になる可能性が高いです。
合図を出さない、合図を出したまま消し忘れるというのは、交通違反になることを覚えておきましょう。
これって違反?進路変更Q&A
ここからは、実際の交通社会で見かけることが多い進路変更に関わる疑問をQ&A方式で解説します。
合図を出したらすぐに進路を変えて良いのか?
合図を出した直後に進路変更をするのは、合図の時期を守っていないことから、合図制限違反にあたります。進路変更の合図は、進路を変更しようとする約3秒前に出さなければなりません。つまり、合図を出してから約3秒後に進路を変えると言い換えることができます。そのため、合図を出した直後に進路変更するのは違反行為になるのです。
右折や左折をする直前に合図を出すのは良いのか?
右折または左折する直前に合図を出して右左折する車両も合図制限違反になります。右折や左折に伴う合図は、右左折をしようとする地点、または、交差点の30m手前に達したときに出さなければなりません。また、右折・左折という行為が終わるまで継続しなければならないため、右折や左折の直前に合図を出すことは違反になります。
合図を出さずに進路変更したら違反になるのか?
合図を出さずに障害物を避けたり、走行している車線を変更したりするのは、合図不履行違反です。合図不履行違反は、進路変更などをする際に合図を出さない、または、行為が終了しても合図を出し続けていたときに適用されます。道路の形状や標識・標示に従い合図を出し、進路変更しましょう。
進路変更するときは合図を使って自分の意思を周囲に伝えましょう
進路変更は道路交通法により、みだりに行うことが禁止されています。しかし、工事現場や駐車車両を避けたり、走行している通行帯を変更したりするために行わなければならない行為です。
進路変更をするときは、ミラーや目視での安全確認を行い、合図を使って自分の運転行動を周囲に伝え、進路を変更するタイミングを見計らって行いましょう。合図を出さずに進路変更するのは違反になるだけでなく、周囲の交通の迷惑になることがあります。周囲にしっかり気配りをした、安全な運転をしましょう。
(文:齊藤優太 編集:ガズー編集部 岡本 写真:トヨタ自動車)
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